○地方自治法第180条議会の委任による専決処分事項の指定
(令和2年3月23日議決)
改正
令和6年3月25日議決
地方自治法第180条議会の委任による専決処分事項の指定(平成23年12月14日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。
(1)
地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、その目的の価額が100万円以下の訴えの提起、和解および調停に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(2)
地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解および調停に関すること。
(3)
地方自治法第96条第1項第13号に規定する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
(4)
地方自治法第243条の2の8第8項に規定する1件20万円以下の賠償責任を免除すること。
付 則
この指定は、令和2年4月1日から効力を生ずる。
付 則(令和6年3月25日議決)
この議決による改正後の地方自治法第180条議会の委任による専決処分事項の指定は、令和6年4月1日から効力を生ずる。