○彦根市スポーツ・文化交流センター整備運営基金の設置、管理および処分に関する条例
(令和2年3月24日条例第3号)
改正
令和2年12月22日条例第42号
(設置)
第1条
彦根市スポーツ・文化交流センターの整備および運営に資するため、彦根市スポーツ・文化交流センター整備運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
2
前条に規定する基金の設置の目的のために市が寄附金として受ける額は、予算に計上して、基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項および第3項の規定は、公布の日から施行する。
((仮称)彦根市新市民体育センター整備運営基金の設置、管理および処分に関する条例の一部改正)
3
(仮称)彦根市新市民体育センター整備運営基金の設置、管理および処分に関する条例(令和2年彦根市条例第3号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
彦根市スポーツ・文化交流センター整備運営基金の設置、管理および処分に関する条例
第1条中「(仮称)彦根市新市民体育センターの」を「彦根市スポーツ・文化交流センターの」に、「(仮称)彦根市新市民体育センター整備運営基金」を「彦根市スポーツ・文化交流センター整備運営基金」に改める。