| 事由 | 期間 |
| (1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合において、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
| (2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合において、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のアまたはイのいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、または損壊した場合において、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合において、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
| 7日の範囲内の期間 |
| (4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
| (5) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
| (6) 会計年度任用職員の親族(市長が定める親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合において、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間 |
| (7) 会計年度任用職員が結婚する場合(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情となる場合および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情となる場合を含む。)において、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間内における5日の範囲内の期間 |
| (8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の6月から10月までの期間内における、市長が定める日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
| (9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
| (10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
| (11) 会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
| (12) 会計年度任用職員が配偶者等(配偶者、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者をいう。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
| (13) 会計年度任用職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(第9条においてその例による勤務時間等条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。別表第2第3号アおよびウを除き、以下同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
| (14) 妊娠中の会計年度任用職員および産後1年を経過しない会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 市長が定める時間 |
| (15) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 市長が定める時間 |
| (16) 会計年度任用職員が、公務上の負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
| (17) 会計年度任用職員が、負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) | 1の年度において市長が定める期間 |