○彦根市第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則
(令和2年4月1日規則第20号)
改正
令和3年4月1日規則第32号
令和6年4月1日規則第41号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職務の級および号給の決定)
第3条
第1号会計年度任用職員となった者の職務の級および号給(以下単に「号給」という。)は、彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例施行規則(令和2年彦根市規則第21号。以下「2号職員規則」という。)別表に定める職種別号給基準表(以下「職種別号給基準表」という。)の職種および職の区分に応じ、職種別号給基準表の基準欄に定める号給とする。
ただし、職種別号給基準表に定めがないものについては、別に定めるところによる。
2
第1号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。第4項において同じ。)として同種の職務に在職した年数をいう。)を有するものの号給は、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4以下の市長が別に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
ただし、職種別号給基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
3
前項の規定は、定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者については、適用しない。
4
特殊な経験等を有する者を第1号会計年度任用職員として採用しようとする場合において、前3項の規定によりその号給を決定することにより他の常勤の職員および会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその号給を決定することができる。
(基本報酬の額)
第4条
条例第3条第2項の規則で定める第1号会計年度任用職員の基本報酬の額は、前条の規定により定められた号給に基づく額(以下「基準月額」という。)を、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該額に彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条の2第2項に規定する率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(1)
月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額
(2)
日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額
(3)
時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 基準月額を162.75で除して得た額
(基本報酬の支給日)
第5条
条例第4条第1項の規則で定める日(以下「支給日」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
ただし、その日が祝日法による休日(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給日とする。
(1)
月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 当月21日
(2)
日額または時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 翌月21日
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができる。
(期末手当)
第6条
条例第9条の規定により期末手当の支給を受ける第1号会計年度任用職員は、6月1日および12月1日(以下この条および次条においてこれらの日を「基準日」という。)において任用されている者とする。
2
条例第9条の任期の定めが6月以上に準ずるものとして規則で定めるものの第1号会計年度任用職員は、同一の会計年度内において、同一の任命権者に連続する2以上の任期で任用され、その任期の合計が6月以上に至った第1号会計年度任用職員とする。
3
条例第9条の期末手当を支給しない第1号会計年度任用職員として規則で定める者は、第1項に規定する者のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1)
無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、報酬の支給を受けていない職員をいう。)
(2)
刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3)
停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。)
(4)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている者のうち、彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のもの
(5)
定められた1週間当たりの勤務時間が30時間に満たない者
(6)
任命権者が別に指定する職にある者
(7)
他の第1号会計年度任用職員との均衡を考慮し、支給しないことが相当であると任命権者が認める者
4
期末手当の支給日は、2号職員規則第5条第3項および第4項の規定の例による。
(勤勉手当)
第6条の2
条例第9条の2の規定により勤勉手当の支給を受ける第1号会計年度任用職員は、基準日において任用されている者とする。
2
条例第9条の2の任期の定めが6月以上に準ずるものとして規則で定めるものの第1号会計年度任用職員は、同一の会計年度内において、同一の任命権者に連続する2以上の任期で任用され、その任期の合計が6月以上に至った第1号会計年度任用職員とする。
3
条例第9条の2の勤勉手当を支給しない第1号会計年度任用職員として規則で定める者は、第1項に規定する者のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1)
休職者
(2)
前条第3項第3号および第5号から第7号までのいずれかに該当する者
(3)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている者のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のもの
4
勤勉手当の支給日は、2号職員規則第5条の2第2項の規定の例による。
(通勤に係る費用弁償の額等)
第7条
条例第14条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
1週間当たりの勤務日数が4日以上の者 給与条例第15条の規定により通勤手当を支給する職員の例により算定した額
(2)
1週間当たりの勤務日数が4日未満の者 前号の規定による額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に1月当たりの通勤回数を乗じて得た額
2
前項の費用弁償の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の通勤手当の支給方法に準じて任命権者が市長と協議して定める。
(報酬等の改定の時期)
第8条
給与条例または彦根市職員の給与に関する規則(昭和47年彦根市規則第13号)(以下これらを「給与条例等」という。)の改正により給与条例の適用を受ける職員の給与の額等に改定があった場合において、当該改正により第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償の額(以下「報酬等」という。)を改定する必要があるときにおける当該報酬等の改定については、改正後の給与条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の属する日の翌年度以後の報酬等(施行日が4月1日であるときは、施行日以後の給与の額等)について行うものとする。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。