○彦根市特別定額給付金給付事業実施要綱
(令和2年5月1日告示第115号)
(目的)
(定義)
(特別定額給付金の給付)
(給付対象者)
(申請および給付の方式)
(申請受付開始日および申請期限)
(申請・受給権者)
(代理による申請および受給)
(給付の決定)
(特別定額給付金の給付等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡または担保の禁止)
(その他)
別表(第7条関係)
(1) 次のアに該当する者(以下「DV等避難者」という。)およびその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していないものが、次のイからエまでの要件のいずれかを満たしている旨を市に申し出た場合における当該DV等避難者
 ア 配偶者またはその他親族からの暴力を理由に避難し、配偶者またはその他親族と生計を別にしている者
 イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令または同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
 ウ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書および親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所または婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
 エ 基準日の翌日以降に住民票が市に移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(2) 次のアからカまでのいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)および児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地が本市にあり、かつ、当該施設等の所在地にその住民票を移していないもの
 ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法に規定する保護者をいう。)の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により委託されている者に限る。)
 イ 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けてもしくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、もしくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、または同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設もしくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設または児童自立支援施設に通う者ならびに2箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所もしくは指定発達支援医療機関への入院または保護者の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および社会的養護自立支援事業等の実施についてにより、入所または入院している者に限る。)
 ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けてまたは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)もしくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)またはのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)
 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設もしくは日常生活支援住居施設に入所し、または売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者および一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
 オ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および社会的養護自立支援事業等の実施についてにより、入居している者に限る。)
 カ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(3) 次のアまたはイのいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地が本市にあり、かつ、当該施設等にその住民票を移していないもの
 ア 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所または入居(以下「入所等」という。)の措置が採られているもの(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
 イ 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られているもの(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(4) 居住が安定していない、いわゆるホームレスの者または事実上いわゆるネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもので、基準日の翌日以降に本市の住民基本台帳に記録されたもの
(5) 現にいずれの市町村の住民基本台帳に記録されていない者であって、自己またはその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出たもので、市長が法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受けた上で相当と認めるもの