○彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例付則第5項の規定による住居手当に関する規則
(令和2年4月1日規則第31号)
(適用除外職員)
第1条
彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年彦根市条例第16号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「改正前条例」という。)第14条の3第1項に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
ア
彦根市職員の給与に関する条例第14条の3の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
イ
改正前条例第14条の3の規定を適用するとしたならば同条第1項に該当しないこととなる職員
(2)
改正条例付則第5項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員
(3)
前2号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
第2条
改正条例付則第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前条例第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1)
変更後の家賃(使用料を含む。以下同じ。)の月額が当該変更前に支給されていた改正条例付則第5項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号および次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額
(2)
変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額
(確認および決定)
第3条
任命権者は、施行日の前日に改正前条例第14条の3の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例付則第5項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期および終期)
第4条
改正条例付則第5項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)または令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(準用)
第5条
彦根市職員の住居手当に関する規則(昭和46年彦根市規則第4号。以下「住居手当規則」という。)第4条から第9条(第7条第1項を除く。)までの規定は、改正条例付則第5項の規定による住居手当の支給について準用する。
この場合において、住居手当規則第4条第1項中「新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年彦根市条例第16号)付則第5項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当被支給職員が任命権者を異にして異動した場合、または居住する住宅もしくは家賃の額等に変更があった場合についても同様とする」とあるのは「ならない」と、住居手当規則第5条中「決定し、または改定」とあるのは「改定」と、住居手当規則第7条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、改正条例付則第5項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。