○彦根市銀座街まちづくり検討会議設置要綱
(令和2年8月3日告示第183号)
改正
令和3年4月1日告示第120号
令和5年4月1日告示第141号
令和5年10月6日告示第242号
(設置)
第1条
銀座街(昭和36年から昭和45年まで実施された彦根市防災建築街区造成事業により整備された地域をいう。以下同じ。)のまちづくりについて、市と関係者とが積極的に議論し、銀座街の安全性の向上および魅力的かつ持続可能なまちづくりを実現するため、彦根市銀座街まちづくり検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(検討会議の活動)
第2条
検討会議の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1)
銀座街のまちづくりに必要な調査および研究に関すること。
(2)
銀座街のまちづくりの課題の検討に関すること。
(3)
銀座街の再生のための計画の策定に関すること。
(4)
その他銀座街のまちづくりについて市長が必要と認める事項に関すること。
2
前項に規定する検討会議の活動は、銀座街で行われる市民を主体とした活動と連携を図りながら行うものとする。
(組織)
第3条
検討会議は、委員10人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1)
彦根市産業部長
(2)
彦根市都市政策部長
(3)
銀座街で事業を営む者の代表者
(4)
彦根商工会議所の代表者
(5)
学識経験者
(6)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、前条第2項の規定により委嘱し、または任命した日から1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(アドバイザー)
第5条
銀座街のまちづくりについて必要な助言等を求めるため、検討会議にアドバイザーを若干人置くことができる。
2
アドバイザーは、市長が委嘱し、または任命する。
3
アドバイザーの任期は、前項の規定により委嘱し、または任命した日から1年とし、再任を妨げない。
(会長)
第6条
検討会議に会長を置く。
2
会長は、彦根市産業部長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
4
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条
検討会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
検討会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
検討会議は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(書面決議)
第8条
会長は、災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。
この場合において、当該議決日を会議の開催日と、当該書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(庶務)
第9条
検討会議の庶務は、産業部地域経済振興課および都市政策部都市計画課において共同して処理する。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付 則
この告示は、令和2年8月3日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第120号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年10月6日告示第242号)
この告示は、令和5年11月1日から施行する。