○彦根市緩衝帯整備事業補助金交付要綱
(令和2年9月15日告示第207号)
改正
令和4年4月1日告示第117号
(趣旨)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象事業)
(補助対象経費および補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(交付請求等)
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
(書類の整理等)
(その他)
別表(第5条関係)
補助対象事業補助金の額または上限額
第4条第1項第1号ア上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり980,000円
上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり530,000円
上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり490,000円
上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり310,000円
枯損木を多く含み、中低木のみ面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の額 1ヘクタール当たり210,000円
第4条第1項第1号イ上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり890,000円
上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり530,000円
上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり490,000円
上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり310,000円
中低木のみ面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の額 1ヘクタール当たり210,000円
第4条第1項第1号ウ竹の本数が1ヘクタール当たり250本以上1,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり50,000円
竹の本数が1ヘクタール当たり1,001本以上2,000本以下の場所 の補助金の上限額 1ヘクタール当たり220,000円
竹の本数が1ヘクタール当たり2,001本以上5,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり450,000円
竹の本数が1ヘクタール当たり5,001本以上10,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり1,150,000円
竹の本数が1ヘクタール当たり10,001本以上の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり2,300,000円
第4条第1項第1号エ補助金の上限額 補助対象経費の2分の1
第4条第1項第2号補助金の上限額 補助対象経費の2分の1
第4条第1項第3号補助金の上限額 補助対象経費の2分の1
第4条第1項第4号補助金の上限額 補助対象経費の2分の1
第4条第1項第5号補助金の上限額 補助対象経費の2分の1
第4条第1項第6号補助金の上限額 補助対象経費の2分の1
第4条第1項第7号補助金の上限額 補助対象経費の2分の1
第4条第1項第8号補助金の上限額 補助対象経費の2分の1