| 補助対象事業 | 補助金の額または上限額 |
| 第4条第1項第1号ア | 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり980,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり530,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり490,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり310,000円 |
| 枯損木を多く含み、中低木のみ面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の額 1ヘクタール当たり210,000円 |
| 第4条第1項第1号イ | 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり890,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり530,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり490,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり310,000円 |
| 中低木のみ面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の額 1ヘクタール当たり210,000円 |
| 第4条第1項第1号ウ | 竹の本数が1ヘクタール当たり250本以上1,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり50,000円 |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり1,001本以上2,000本以下の場所 の補助金の上限額 1ヘクタール当たり220,000円 |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり2,001本以上5,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり450,000円 |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり5,001本以上10,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり1,150,000円 |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり10,001本以上の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり2,300,000円 |
| 第4条第1項第1号エ | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第2号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第3号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第4号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第5号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第6号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第7号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第8号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |