○彦根市新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険の保険料の減免に関する規則
(令和2年10月13日規則第64号)
改正
令和3年6月2日規則第54号の2
令和4年4月1日規則第31号
令和5年3月27日規則第14号
(目的)
第1条
この規則は、彦根市国民健康保険の被保険者のうち新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した者等の保険料の負担を軽減し、もって被保険者の生活の安定を図るため、保険料の減免に関し、彦根市国民健康保険条例(平成8年彦根市条例第26号。以下「条例」という。)第44条および彦根市国民健康保険条例施行規則(平成9年彦根市規則第18号。以下「規則」という。)第29条および第29条の2に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免申請)
第2条
次に掲げる場合は、条例第44条第1項第1号および規則第29条第2項の表5の項の減免の理由に該当するものとする。
(1)
新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者について、不動産収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第2項に規定する不動産所得に係る総収入金額をいう。)、事業収入(同法第27条第2項に規定する事業所得に係る総収入金額をいう。)、給与収入(同法第28条第2項に規定する給与等の収入金額をいう。)または山林収入(同法第32条第3項に規定する山林所得に係る総収入金額をいう。)(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のいずれにも該当する場合
ア
世帯の主たる生計維持者の事業収入等のうち、いずれかの収入について見込まれる収入の減少額(当該減少額について、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるべき金額がある場合は、当該補填されるべき金額を除く。)が前年の当該収入の金額の10分の3以上であること。
イ
世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号および第2項の規定の適用がある場合は、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であること。
ウ
減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が4,000,000円以下であること。
2
前項の規定により保険料の減免を申請する場合における条例第44条第2項に規定する市長が別に定める日は、令和5年6月30日とする。
(保険料の減免の額等)
第3条
前条第1項各号に掲げる理由により保険料の減免を行う場合における規則第29条第2項の表5の項の減免基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前条第1項第1号に掲げる場合 保険料額の全部
(2)
前条第1項第2号に掲げる場合(前号の場合を除く。) 当該減免の対象となる世帯の被保険者全員について算定した保険料額に当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の金額(事業収入等のうち、減少することが見込まれる収入が2以上ある場合は、それぞれの減少することが見込まれる収入に係る前年の所得の金額の合計額)を乗じて得た額を当該世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額(次項において「対象保険料額」という。)に、次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免の割合
3,000,000円以下
10分の10
3,000,001円以上4,000,000円以下
10分の8
4,000,001円以上5,500,000円以下
10分の6
5,500,001円以上7,500,000円以下
10分の4
7,500,001円以上10,000,000円以下
10分の2
2
前項第2号の規定にかかわらず、同号に規定する場合において、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少の原因が事業等の廃止、失業等であるときは、対象保険料額の全部を免除する。
3
規則第29条第3項の規定にかかわらず、前条および前2項による減免は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものおよび令和4年度相当分の保険料であって、令和5年3月31日までに資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものについて適用する。
(保険料の還付)
第4条
市長は、第2条第1項の規定により保険料の減免の申請があった場合において、同条の規定により減免の対象となる保険料について既に徴収した保険料があるときは、当該徴収した保険料のうち、前条の規定により計算した減免の額に相当する額を還付する。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分および令和2年度分の保険料について適用する。
付 則(令和3年6月2日規則第54号の2)
この規則は、令和3年6月2日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。