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○彦根市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 土砂等による土地の埋立て等の許可等(第8条-第28条)
第3章 土地の所有者等の義務(第29条・第30条)
第4章 雑則(第31条-第34条)
第5章 罰則(第35条-第39条)
付則
(目的)
(定義)
(市の責務)
(土砂等による土地の埋立て等を行う者の責務)
(土砂等を発生させる者の責務)
(土地の所有者等の責務)
(土砂等を運搬する者の責務)
(土砂等による土地の埋立て等の許可)
(事前協議)
(土地の所有者等の同意)
(周辺地域の住民等への周知)
(許可の申請の手続)
(許可の基準等)
(変更許可等)
(土地の所有者等への通知)
(土砂等による土地の埋立て等の着手の届出)
(搬入する土砂等の確認および報告)
(土砂等管理台帳の作成)
(土砂等による土地の埋立て等に使用した土砂等の量の報告)
(排水の水質基準の遵守等)
(標識の掲示および境界標の設置)
(関係図書の閲覧)
(土砂等による土地の埋立て等の完了等の届出等)
(地位の承継)
(改善勧告)
(措置命令)
(許可の取消し等)
(関係図書の保存)
(土砂等による土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務)
(土砂等による土地の埋立て等に係る土地の所有者等に対する勧告および命令)
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって、当該者に対し、同項の必要な措置を講じさせることが相当であると認めるときは、当該必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
(立入検査)
(公表)
(委任)
(罰則)
(両罰規定)
(施行期日)
(経過措置)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)
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