○特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程
(令和3年4月1日訓令第13号)
改正
令和3年7月1日訓令第20号
(趣旨)
(勤務時間等)
別表(第2条関係)
所属勤務時間休憩時間週休日
文化振興課午前8時30分から午後5時15分まで正午から午後1時まで4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
高宮地域文化センター午前8時30分から午後5時15分まで1時間とし、所属長が定める。4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
保育園1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。1時間とし、所属長が定める。日曜日および土曜日
認定こども園1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。1時間とし、所属長が定める。日曜日および土曜日