○特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程
(令和3年4月1日訓令第13号)
改正
令和3年7月1日訓令第20号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第4条第1項の規定に基づき、彦根市職員のうち、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間、休憩時間および週休日(以下「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条
特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
2
所属長は、職務の遂行上特に必要があると認める場合は、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に変更することができる。
付 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年7月1日訓令第20号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属
勤務時間
休憩時間
週休日
文化振興課
午前8時30分から午後5時15分まで
正午から午後1時まで
4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
高宮地域文化センター
午前8時30分から午後5時15分まで
1時間とし、所属長が定める。
4週間を通じて8日の割合で所属長が定める。
保育園
1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。
1時間とし、所属長が定める。
日曜日および土曜日
認定こども園
1日につき7時間45分の勤務時間を所属長が定める。
1時間とし、所属長が定める。
日曜日および土曜日