建築位置 | 集合住宅等の種類 | 駐輪場および駐車場の1戸当たりの台数 |
都市機能誘導区域内 | ワンルーム型 | 駐輪場1台以上(全体の台数の2分の1以上の台数分をバイク用とすること。) |
駐車場1台以上 |
ワンルーム型以外 | 駐輪場2台以上(全体の台数の10分の1以上の台数分をバイク用とすること。) |
駐車場1台以上 |
居住誘導区域内 | ワンルーム型 | 駐輪場1台以上(全体の台数の2分の1以上の台数分をバイク用とすること。) |
駐車場1台以上 |
ワンルーム型以外 | 駐輪場2台以上(全体の台数の10分の1以上の台数分をバイク用とすること。) |
駐車場1台以上 |
その他の区域内 | ワンルーム型 | 駐輪場1台以上(全体の台数の2分の1以上の台数分をバイク用とすること。) |
駐車場1台以上 |
ワンルーム型以外 | 駐輪場2台以上(全体の台数の10分の1以上の台数分をバイク用とすること。) |
駐車場2台以上 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
(1) 居住誘導区域 彦根市立地適正化計画(平成30年3月策定)において定める都市の居住者の居住を誘導すべき区域をいう。 |
(2) 都市機能誘導区域 彦根市立地適正化計画において定める医療、商業等の都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域をいう。 |
(3) ワンルーム型 1K、1DKおよび1LDKの住居で構成された集合住宅等をいう。 |
(4) バイク用 原動機付自転車および自動二輪車の駐輪場(幅が0.7メートルから1.0メートルまで程度のものに限る。)をいう。 |