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○彦根市中高層建築物指導要綱
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 公共施設(第6条-第11条)
第3章 公益施設(第12条-第17条)
第4章 環境保全その他の対策(第18条-第31条)
第5章 その他の手続(第32条-第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
付則
(目的)
(定義)
(適用範囲)
(基本原則)
(事前の協議)
(公共施設の整備)
(都市施設の確保)
(道路)
(雨水排水)
(汚水排水処理施設)
(消防水利)
(給水施設関係)
(駐輪場および駐車場の確保)
(関係機関との調整)
(交通輸送)
(集会室等)
(ごみ集積所等)
(自然環境の保全)
(緑化推進等)
(公害等の防止)
(電波障害等)
(災害防止)
(工事中における道路交通対策)
(農林水産業関係)
(電力通信輸送関係)
(文化財の保護)
(福祉環境の整備)
(保安施設)
(日照等の配慮)
(消防活動空間)
(4) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イまたは(十六)項イを有する部分が最上階にある建築物で、地階を除く階数が3階以上であるもの
(工作物への適用)
(建築計画の公開)
(説明会の開催等)
(工事の完了)
(誓約書の提出)
(要綱の遵守義務)
(その他)
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