○彦根市中高層建築物指導要綱
(令和3年3月18日告示第53号)
改正
令和5年6月19日告示第183号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 公共施設(第6条-第11条)
第3章 公益施設(第12条-第17条)
第4章 環境保全その他の対策(第18条-第31条)
第5章 その他の手続(第32条-第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
付則

(目的)
(定義)
地域建築物
第一種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域指定なし高さが10メートルを超えるもの
近隣商業地域商業地域高さが13メートルを超えるもの
準工業地域工業地域工業専用地域高さが15メートルを超えるもの
(適用範囲)
(基本原則)
(事前の協議)
(公共施設の整備)
(都市施設の確保)
(道路)
(雨水排水)
(汚水排水処理施設)
(消防水利)
(給水施設関係)
(駐輪場および駐車場の確保)
建築位置集合住宅等の種類駐輪場および駐車場の1戸当たりの台数
都市機能誘導区域内ワンルーム型駐輪場1台以上(全体の台数の2分の1以上の台数分をバイク用とすること。)
駐車場1台以上
ワンルーム型以外駐輪場2台以上(全体の台数の10分の1以上の台数分をバイク用とすること。)
駐車場1台以上
居住誘導区域内ワンルーム型駐輪場1台以上(全体の台数の2分の1以上の台数分をバイク用とすること。)
駐車場1台以上
ワンルーム型以外駐輪場2台以上(全体の台数の10分の1以上の台数分をバイク用とすること。)
駐車場1台以上
その他の区域内ワンルーム型駐輪場1台以上(全体の台数の2分の1以上の台数分をバイク用とすること。)
駐車場1台以上
ワンルーム型以外駐輪場2台以上(全体の台数の10分の1以上の台数分をバイク用とすること。)
駐車場2台以上
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 居住誘導区域 彦根市立地適正化計画(平成30年3月策定)において定める都市の居住者の居住を誘導すべき区域をいう。
(2) 都市機能誘導区域 彦根市立地適正化計画において定める医療、商業等の都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域をいう。
(3) ワンルーム型 1K、1DKおよび1LDKの住居で構成された集合住宅等をいう。
(4) バイク用 原動機付自転車および自動二輪車の駐輪場(幅が0.7メートルから1.0メートルまで程度のものに限る。)をいう。
(関係機関との調整)
(交通輸送)
(集会室等)
(ごみ集積所等)
(自然環境の保全)
(緑化推進等)
(公害等の防止)
(電波障害等)
(災害防止)
(工事中における道路交通対策)
(農林水産業関係)
(電力通信輸送関係)
(文化財の保護)
(福祉環境の整備)
(保安施設)
(日照等の配慮)
(消防活動空間)
(工作物への適用)
(建築計画の公開)
(説明会の開催等)
(工事の完了)
(誓約書の提出)
(要綱の遵守義務)
(その他)