○みずほ文化センターの管理運営に関する規則
(令和3年4月1日規則第20号)
改正
令和6年10月1日規則第55号
令和7年4月1日規則第41号
(趣旨)
(使用許可の申請)
施設の区分
提出期間
始期
終期
(1) 多目的ホールおよび楽屋
使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日(当該日が条例第6条に規定する文化センターの休館日(以下「休館日」という。)に当たる場合にあっては、その翌日以後の休館日でない直近の日)
使用日の前1月に当たる日(当該日が休館日に当たる場合にあっては、その翌日以後の休館日でない直近の日)
(2) 前号の施設以外の施設
使用日の前6月に当たる日の属する月の初日(当該日が休館日に当たる場合にあっては、その翌日以後の休館日でない直近の日)
使用日の3日前(当該日が休館日に当たる場合にあっては、当該日前の休館日でない直近の日)
備考 第2号の施設を使用する場合において、第1号の施設を併用するときは、第2号の規定にかかわらず、第1号に規定する提出期間内に提出しなければならない。
(仮申込み)
(使用許可)
(使用期間)
(使用許可の変更)
(使用の取りやめ)
(使用許可の取消し等の通知)
(使用料の納付)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(冷暖房および附属設備等の経費)
(準備および原状の回復)
(職員の立入り)
(使用等の打合せ)
(使用者の遵守事項)
(入館者の遵守事項)
(敷地内の行為の禁止)
(損傷等の届出)
(指定の申請)
(指定の決定等)
(利用料金の承認)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第12条関係)
区分単位使用料(円)備考
舞台設備音響反射板1式2,080組立式
平台4尺×6尺1枚310
2尺×6尺1枚210
木台1台 20 
組立台1式210 
開き足1台100 
箱足1台50 
毛せん1坪100 
上敷1間50 
指揮者台1式210指揮者用譜面台を含む。
譜面台1台50折り畳み式
地がすり1枚1,030
蹴込み幕1枚50 
幕類1枚520 
舞台看板1枚210 
国旗・市旗1枚100 
演台1式310花台を含む。
司会者台1台210 
めくり台1台100 
音響設備拡声装置1式2,080 
スピーカー1台520ステージ、モニター
マイクロホン1本730
1本520
ワイヤレスマイクロホン1本520 
レコーダー1台520 
音響周辺機器1台520 
補助ミキサー1本5208ch
マイクスタンド1本50 
ダイレクトボックス1台300 
録音料30分毎100録音機、テープ別
簡易ワイヤレスアンプ(マイク1本付き)1式520 
照明設備ボーダーライト1列520 
ロアホリゾントライト1列520 
アッパーホリゾントライト1列830 
ピンスポットライト1台1,020ランプピン
スポットライト1kW1台310
500W1台260
照明Aセットシーリングライト×1列
サスペンションライト×1列
1式4,180 
照明Bセットシーリングライト×1列
サスペンションライト×2列
1式10,000 
効果器1台1,030 
ミラーボール1台520 
その他設備セミコンサートピアノ1台4,280調律料は含まない。
ピアノ椅子1台50 
プロジェクター1台3,000 
映像周辺機器1台520 
持込器具1kW100 
長机1脚50 
椅子1脚30 
座布団1枚30 
高座用座布団1枚50 
姿見1台100 
パネル1枚300 
スクリーン(舞台用)1幕1,030 
スクリーン(三脚)1幕520 
ホワイトボード(大)1台100 
ホワイトボード(小)1台50 
備考