○彦根市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
(令和3年4月1日告示第109号)
(趣旨)
第1条
市長は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)への骨髄および末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供ならびに骨髄等の移植の推進を図るため、予算の範囲内において彦根市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において「ドナー」とは、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(助成対象者)
第3条
助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
次のいずれにも該当するドナー(以下「助成対象ドナー」という。)
ア
骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
イ
他の地方公共団体、企業その他の団体から類似の奨励金、助成金、補助金等を受けていない者
(2)
助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体および独立行政法人を除く。)の事業者(以下「助成対象事業者」という。)
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
助成対象ドナー 次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院および面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院および面談を除く。以下「骨髄等の提供に係る通院等」という。)に要した日数に20,000円を乗じて得た額。
ただし、1回の骨髄等の提供につき140,000円を限度とする。
ア
健康診断のための通院
イ
自己血貯血のための通院
ウ
骨髄等の採取のための入院
エ
その他日本骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める骨髄等の提供に係る通院等
(2)
助成対象事業者 助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数に10,000円を乗じて得た額。
ただし、1回の骨髄等の提供につき70,000円を限度とする。
2
助成対象ドナーが複数の事業所に勤務する場合の前項第2号の額は、勤務実態を考慮し、市長が別に定める。
(助成金の申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、骨髄等提供日から1年以内に、骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)(別記様式第1号)または骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業者用)(別記様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
ただし、市長が骨髄等提供日から1年以内に申請することができないと認める場合は、この限りでない。
(1)
助成対象ドナー 次に掲げる書類
ア
日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
イ
骨髄等の提供に係る通院等をした日を証する書類
ウ
骨髄等提供日に市内に住所を有することが確認できる書類
エ
その他市長が必要と認める書類
(2)
助成対象事業者 次に掲げる書類
ア
助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類
イ
助成対象ドナーが骨髄等の提供のためにドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
ウ
助成対象ドナーに係る前号アからウまでに掲げる書類(当該助成対象ドナーが助成金を申請しない場合に限る。)
エ
その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条
市長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否および交付額を決定するものとする。
2
市長は、前項に規定する助成金の交付の可否の決定に当たり、特に必要があると認めるときは、申請者の同意の下に必要な調査を行うことができる。
3
市長は、第1項の規定により助成金の交付の可否および交付額を決定したときは、骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(別記様式第3号)または骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4
市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、当該助成金を当該申請者に対し交付するものとする。
(実績報告等)
第7条
規則第13条の規定による実績報告は、第5条の規定による申請書兼請求書の提出をもってなされたものとみなす。
2
規則第14条の規定による助成金の額の確定およびその通知は、前条第1項の規定による決定および同条第3項の通知をもってなされたものとみなす。
(助成金の返還)
第8条
市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、または受けようとしたときは、助成金の交付の決定を取り消し、または交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2
この告示は、この告示の施行の日以降の骨髄等の提供に係る通院等から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業者用)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書
[別紙参照]