○国宝・重要文化財建造物保存活用計画検討委員会設置要綱
(令和3年4月1日告示第131号)
改正
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条
特別史跡彦根城跡内にある国宝・重要文化財建造物保存活用計画(以下「計画」という。)を策定し、国宝・重要文化財建造物の保存、活用、整備等を進めるため、国宝・重要文化財建造物保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1)
計画の策定に関すること。
(2)
計画に基づく事業の実施に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、計画の策定および計画に基づく事業の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。
2
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
ただし、第3条第2項の規定による委嘱後の最初に行う会議は、市長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
ただし、前条第1項の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、市長が会議を運営する。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5
委員長は、必要があると認めるときは、委員会の招集を行わず、書面により委員の賛否(意見を含む。)を求めることにより、委員会の決議に代えることができる。
ただし、前条第1項の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、「委員長」を「市長」に読み替えるものとする。
(意見の聴取等)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明および意見を求めることができる。
(専門部会)
第8条
委員会は、第2条各号の事項について、調査および研究するため専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2
部会の委員は、必要に応じて委員長が指名する。
3
部会に部会長を置き、委員長が兼ねる。
4
前3条の規定(第5条第1項の規定を除く。)は、部会について準用する。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。