○彦根市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
(令和3年6月29日規則第57号)
改正
令和8年7月1日規則第39号
(趣旨)
(定義)
(適用範囲)
(電子情報処理組織による申請等)
(情報通信技術による手数料または使用料の納付)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
(電子情報処理組織による処分通知等)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
(電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による作成等)
(氏名または名称を明らかにする措置)
(添付書面等の省略)
書面等措置
1 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書次のいずれかに掲げる措置(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供 ア 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村および字ならびに当該土地の地番 イ 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字および土地の地番ならびに当該建物の家屋番号 ウ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第6条第1項に規定する不動産識別事項(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、市長等に電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けさせるために必要なものとして当該指定法人から取得した符号その他の情報の当該市長等への提供
2 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書次のいずれかに掲げる措置(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供 ア 商号または名称および本店または主たる事務所の所在地 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号 ウ 商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(2) 1の項の右欄第2号に掲げる措置(3) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明および当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供
(その他の手続等への準用)
(その他)