○彦根市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
(令和3年6月29日規則第57号)
(趣旨)
(定義)
(適用範囲)
(電子情報処理組織による申請等)
(情報通信技術による手数料または使用料の納付)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
(電子情報処理組織による処分通知等)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)
(電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による作成等)
(氏名または名称を明らかにする措置)
(その他の手続等への準用)
(その他)