○彦根市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
(令和3年9月28日告示第239号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根市人権尊重都市宣言(昭和61年彦根市告示第30号)の理念に基づき、市民一人ひとりが相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会の実現を目指すため、パートナーシップの宣誓(パートナーシップ関係にある2者がパートナーシップ関係にある旨を市長に誓うことをいう。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、「パートナーシップ関係」とは、日常生活において、お互いを人生のパートナーとして相互に責任を持って協力し合い、継続的に共同生活を営み、または継続的に共同生活を営む約束をした2者間の関係をいう。
(対象者)
第3条
パートナーシップの宣誓をすることができる2者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1)
一方または双方が性的マイノリティであること。
(2)
一方または双方が現に本市に住所を有していること。
(3)
双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がいないこと。
(4)
双方に当該2者以外の者とパートナーシップ関係がないこと。
(5)
近親者(3親等内の直系血族、傍系血族または直系姻族をいう。)の関係にないこと。
ただし、当該者2者がパートナーシップ関係を前提として養子縁組をしている場合は、この限りでない。
(6)
双方が成年に達していること。
(宣誓の方法)
第4条
パートナーシップの宣誓をしようとする当事者双方(以下「宣誓希望者」という。)は、彦根市パートナーシップ宣誓書(別記様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(発行された日から3月以内のものに限る。)
(2)
戸籍抄本その他前条第3号および第5号の要件を確認できる書類(発行された日から3月以内のものに限る。)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
宣誓書は、宣誓希望者がそろって市職員の面前において自ら記入しなければならない。
この場合において、宣誓希望者の一方または双方が宣誓書に自ら記入することができないと市長が認めるときは、市職員および宣誓希望者の立会いの上、代理者に代書させることができるものとする。
3
宣誓希望者は、パートナーシップの宣誓をしようとする日、時間等について、あらかじめ市と調整するものとする。
4
宣誓書は、市長が指定する場所において受領するものとする。
(本人確認)
第5条
市長は、前条第4項の受領の前に、宣誓希望者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1)
個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明証等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(2)
その他市長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第6条
宣誓希望者は、市長が特に理由があると認める場合は、通称名により宣誓書を記入することができる。
この場合において、通称名を記入する者は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を当該宣誓書に添付するものとする。
(受領証等の交付)
第7条
市長は、宣誓書の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、当該宣誓書を提出した宣誓希望者に対し、彦根市パートナーシップ宣誓書受領証(別記様式第2号)および彦根市パートナーシップ宣誓書受領証カード(別記様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)に当該宣誓書の写しを添えて交付するものとする。
この場合において、当該宣誓書に通称名が記入されているときは、戸籍に記載されている氏名(日本国籍を有していない者の場合は、これに準ずるもの)を受領証等の裏面に記載するものとする。
(宣誓書記載内容等証明書の交付)
第8条
受領証等に記載された者(以下「宣誓者」という。)は、宣誓書の内容等の証明を希望するときは、彦根市パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出して申請するものとする。
この場合において、当該申請者は、彦根市パートナーシップ宣誓書受領証または彦根市パートナーシップ宣誓書受領証カードおよび第5条各号に掲げる書類のいずれかを市長に提示するものとする。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、彦根市パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書(別記様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。
この場合において、市長は、彦根市手数料条例(平成12年彦根市条例第10号)第2条第1項第3号の規定による手数料を徴収するものとする。
(宣誓事項の変更)
第9条
宣誓者は、宣誓書に記載した内容に変更があった場合(第11条第1項各号に掲げる場合を除く。)は、彦根市パートナーシップ宣誓事項変更届(別記様式第6号)に、当該変更内容が確認できる書類、彦根市パートナーシップ宣誓書受領証、彦根市パートナーシップ宣誓書受領証カードおよび市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。
(受領証等の再交付)
第10条
宣誓者は、当該受領証等の紛失、毀損等により受領証等の再交付を希望するときは、彦根市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。
2
宣誓者は、前項の再交付申請書の提出の際第5条各号に掲げる書類のいずれかを市長に提示しなければならない。
この場合において、宣誓書に通称名を記入しているときは、当該通称名を使用していることが確認できる書類を併せて提示するものとする。
3
市長は、第1項の再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、受領書等を再交付するものとする。
4
宣誓者は、前項の規定により受領書等の再交付を受ける場合は、既に交付を受けた受領証等を返納しなければならない。
ただし、紛失の場合を除く。
5
紛失を理由として受領書等の再交付を受けた宣誓者は、当該紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該紛失した受領書等を市長に返還しなければならない。
(受領証等の返還)
第11条
宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、彦根市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(別記様式第8号)に交付を受けた受領証等を添えて市長に届け出なければならない。
(1)
双方の意思によりパートナーシップ関係を解消したとき。
(2)
双方がともに本市に住所を有しなくなったとき。
(3)
一方が死亡したとき。
(4)
一方または双方が、第3条各号(第2号および第6号を除く。)に掲げる要件に該当しなくなったとき。
2
前項の返還届は、宣誓者が自ら記入しなければならない。
ただし、宣誓者の一方または双方が当該返還届に自ら記入することができないと市長が認めるときは、この限りでない。
(受領証等の無効)
第12条
次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事実が判明した日以降において受領証等を無効とする。
(1)
虚偽その他不正な方法により、受領証等の交付を受けたとき。
(2)
受領証等を改ざんし、または不正に使用したとき。
(3)
宣誓書を提出した時点において第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。
2
市長は、前項の規定により受領証等の無効を決定した場合は、当該宣誓者に対し、彦根市受領証等無効決定通知書(別記様式第9号)を交付するとともに、交付した受領証等の返還を求めるものとする。
3
市長は、必要があると認めるときは、無効を決定した彦根市パートナーシップ宣誓書受領証の交付番号を公表することができる。
(委任)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。
2
パートナーシップの宣誓をしようとする日の調整その他パートナーシップの宣誓に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においてもこの告示の規定の例により行うことができる。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓書受領証
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓書受領証カード
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓事項変更届
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
彦根市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届
[別紙参照]
様式第9号(第12条関係)
彦根市受領証等無効決定通知書
[別紙参照]