○彦根市交通安全対策会議組織運営規則
(令和4年1月17日規則第1号)
改正
令和5年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市交通安全対策会議条例(昭和45年彦根市条例第41号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、彦根市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条
対策会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
対策会議は、会長および委員等(条例第3条第1項に規定する委員および条例第4条第1項に規定する特別委員(同項の規定により特別委員が置かれた場合に限る。)をいう。以下同じ。)のうち半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会長は、会議の議長となる。
4
会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5
対策会議は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
6
会議は、原則として公開するものとする。
(書面決議)
第3条
会長は、災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員等に通知し、委員等が書面により表決する方法によりこれを決することができる。
この場合において、当該議決日を会議の開催日と、当該書面の提出があった委員等を出席委員等とみなす。
(庶務)
第4条
対策会議の庶務は、都市政策部において処理する。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、対策会議の組織および運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。