○彦根市私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付要綱
(令和4年3月24日告示第50号)
改正
令和5年4月1日告示第139号
令和6年11月21日告示第222号
(趣旨)
第1条
市長は、低所得で生計の維持が困難である認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)およびその子どもの円滑な私立幼稚園(法第58条の2の特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた私立の幼稚園をいう。以下同じ。)の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、認定保護者に対し、私立幼稚園に支払うべき費用の額の一部について私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費(以下「給付費」という。)を給付するものとし、その給付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付対象者)
第2条
給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる給付費の対象となる費用(以下「給付対象費用」という。)の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1)
次条第1号および第2号に掲げる給付対象費用 市内に住所を有する認定保護者のうち、その子どもが市内の私立幼稚園を利用しているものであって、かつ、各月の初日において生活保護法(昭和25年法律第144号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属するもの
(2)
次条第3号に掲げる給付対象費用 市内に住所を有する認定保護者のうち、その子どもが私立幼稚園を利用しているものであって、かつ、各月の初日において次のアからエまでのいずれかに該当するものとする。
ア
子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である者
イ
次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれにも該当する者
(ア)
市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満である者
(イ)
令第14条に規定する特定被監護者等が3人以上いる世帯に属する者
(ウ)
当該私立幼稚園を利用している子どもが、第3子以降の子どもである者
ウ
令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもまたは小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)(以下「負担額算定基準子ども等」という。)が同一の世帯に3人以上いる場合の当該負担額算定基準子ども等(最年長者および2番目の年長者である者を除く。)の保護者
エ
令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者として市長が認める者
(給付対象費用)
第3条
給付対象費用は、認定保護者が私立幼稚園に支払うべき費用のうち、次に掲げるものとする。
(1)
日用品、文房具その他の私立幼稚園における教育および保育に必要な物品の購入に要する費用
(2)
私立幼稚園の行事への参加に要する費用
(3)
副食費
(給付費の額)
第4条
給付費の額は、次の表に定めるとおりとする。
給付対象者
1月当たりの給付費の額
第2条第1号に該当する者
給付対象費用の額と児童1人につき2,700円として算出した額とを比較していずれか低い方の額
第2条第2号に該当する者
給付対象費用の額と児童1人につき4,800円として算出した額とを比較していずれか低い方の額
(給付費の申請)
第5条
給付費の給付を受けようとする者は、私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付申請書(別記様式第1号)により、市長が別に定める期日までに市長に申請するものとする。
(給付の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付(決定・却下・変更)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
前項の規定による通知は、給付の内容に変更があった場合について準用する。
(給付の方法)
第7条
給付費は、第5条の申請があった日の属する年度ごとに給付する。
(給付の決定の取消し等)
第8条
市長は、認定保護者が偽りその他不正な手段により給付費の給付の決定を受けたときは、当該給付の決定を取り消すことができる。
この場合において、認定保護者は、既に給付費の給付を受けているときは、速やかに当該給付費を返還しなければならない。
2
市長は、第6条の規定により給付費の給付の決定を受けた認定保護者が所得税の修正申告等により第2条各号の世帯に属する者に該当しなくなった場合は、当該認定保護者に対し、既に給付した給付費の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和4年3月24日から施行し、令和3年度以後の年度分の予算に係る給付費について適用する。
2
この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに彦根市私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付要綱を廃止する告示(令和4年彦根市教育委員会告示第4号)による廃止前の彦根市私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付要綱(令和3年彦根市教育委員会告示第4号)(以下「旧告示」という。)の規定により行った決定その他の行為で現に効力を有するものおよび行われた申請その他の行為でこの施行日以後に処理されることとなるものは、この告示の相当規定により行った決定その他の行為および行われた申請その他の行為とみなす。
付 則(令和5年4月1日告示第139号)
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2
改正後の彦根市私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の予算に係る私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費について適用する。
付 則(令和6年11月21日告示第222号)
この告示は、令和6年11月21日から施行し、改正後の彦根市私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の予算に係る私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費について適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
私立幼稚園の実費徴収に係る補足給付費給付(決定・却下・変更)通知書
[別紙参照]