○彦根市消防団員の分限および懲戒の処分の手続に関する規則
(令和4年4月1日規則第25号)
(趣旨)
第1条
この規則は、彦根市消防団条例(昭和25年彦根市条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、彦根市消防団員(以下「団員」という。)の分限および懲戒の処分の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(降任または免職の手続)
第2条
任命権者は、条例第3条の2第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、または免職する場合においては、あらかじめ医師に診断を行わせなければならない。
2
条例第3条の2第1項の規定に基づく降任または免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(懲戒の手続)
第3条
条例第4条第1項の規定に基づく戒告、停職または免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上1箇月以下とする。
2
停職者(条例第4条第1項の規定に基づき停職の処分を受けた者をいう。以下同じ。)は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者には、停職の期間中いかなる報酬も支給しない。
付 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。