○彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業実施要綱
(令和4年4月1日告示第123号)
改正
令和5年4月1日告示第134号
(趣旨)
(定義)
(重度障害者等就労支援給付費の支給)
(対象者)
(支給対象となる通勤支援または職場等における支援)
(支給額等)
(支給申請)
(支給決定)
(通勤支援または職場等における支援の利用)
(申請内容の変更)
(受給資格喪失の届出)
(請求および支払)
(支給決定の取消し)
(指定重度訪問介護等事業者の指定)
(指定の内容の変更または廃止の申請)
(立入検査等)
(指定の取消し)
(利用決定台帳)
(その他)
別表(第6条関係)
支援の区分金額
重度訪問介護喀痰(かくたん)吸引等の支援なし移動の介助なし最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。)1,900円
1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに950円加算
移動の介助あり最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。)2,900円
1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに1,450円加算
喀痰吸引等の支援あり移動の介助なし最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。)2,900円
1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに1,450円加算
移動の介助あり最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。)3,900円
1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに1,950円加算
同行援護最初の30分(20分以上は30分とみなす。)1,900円
30分を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに950円加算
行動援護最初の30分(20分以上は30分とみなす。)2,600円
30分を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに1,300円加算
備考