2 彦根市地域生活支援事業実施要綱(平成18年彦根市告示第194号)の一部を次のように改正する。目次中「第11章 雑則(第105条-第110条)」を「第11章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(第105条・第106条) 第12章 雑則(第107条-第112条)」に改める。
第110条を第112条とし、第105条から第109条までを2条ずつ繰り下げる。
第11章を第12章とし、第10章の次に次の1章を加える。
第11章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
(目的)
第105条 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業は、雇用施策と福祉施策との連携により、障害者が就業・就労を通して自立を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第106条 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。