○彦根市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
(令和4年6月28日条例第15号)
(趣旨)
(定義)
(特別用途地区内の建築制限)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
(委任)
(罰則)
(両罰規定)
別表(第3条関係)
特別用途地区建築してはならない建築物
彦根城周辺歴史環境保全地区1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類する建築物
2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他令第130条の9の5に規定するもの