○旧井伊神社修復検討委員会設置要綱
(令和4年6月30日告示第196号)
改正
令和5年4月1日告示第141号
令和7年4月1日告示第106号
(設置)
第1条
旧井伊神社の文化的価値を保護することを目的として、専門的見地から修復の手法等について検討するため、旧井伊神社修復検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1)
旧井伊神社の社殿、相の間および拝殿ならびに中門の修復に関すること。
(2)
その他旧井伊神社の修復に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2
委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、委嘱の日から市長が旧井伊神社の修復に係る計画を策定する日までとする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
ただし、第3条第2項の規定による委嘱後の最初に行う会議は、市長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
ただし、前条第1項の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、市長が会議を運営する。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
委員長は、必要があると認めるときは、委員会の招集を行わず、書面により委員の賛否(意見等を含む。)を求めることにより、委員会の決議に代えることができる。
ただし、前条第1項の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、「委員長」を「市長」と読み替えるものとする。
(意見の聴取等)
第7条
委員会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、令和4年6月30日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第106号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。