○彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例第23条に規定する手当に関する規程
(令和4年10月1日病院事業管理規程第12号)
改正
令和6年3月25日病院事業管理規程第3号
(趣旨)
(処遇改善手当の支給)
(処遇改善手当の額)
(勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)
別表
1週間当たりの通常の勤務時間区分支給額
30時間以上38時間45分未満看護師および准看護師月額9,000円
看護用務員月額4,500円
20時間以上30時間未満看護師および准看護師月額6,000円
看護用務員月額3,000円
10時間以上20時間未満看護師および准看護師月額3,000円
看護用務員月額1,500円
10時間未満看護師および准看護師支給しない
看護用務員