○彦根市議会の個人情報の保護に関する条例
(令和5年2月28日条例第1号)
改正
令和7年3月6日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 個人情報等の取扱い(第4条-第16条)
第3章 個人情報ファイル(第17条)
第4章 開示、訂正および利用停止
第1節 開示(第18条-第30条)
第2節 訂正(第31条-第37条)
第3節 利用停止(第38条-第43条)
第4節 審査請求(第44条-第46条)
第5章 雑則(第47条-第52条)
第6章 罰則(第53条-第57条)
付則

(目的)
(定義)
(議会の責務)
(個人情報の保有の制限等)
(利用目的の明示)
(不適正な利用の禁止)
(適正な取得)
(正確性の確保)
(安全管理措置)
(従事者の義務)
(漏えい等の通知)
(利用および提供の制限)
第1項
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
利用目的以外の目的
自ら利用し、または提供してはならない
自ら利用してはならない
第2項
自ら利用し、または提供する
自ら利用する
第2項第1号
本人の同意があるとき、または本人に提供するとき
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
(個人情報ファイル簿の作成および公表)
(開示請求権)
(開示請求の手続)
(保有個人情報の開示義務)
(部分開示)
(裁量的開示)
(保有個人情報の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(他の法令による開示の実施との調整)
(費用の徴収)
(訂正請求権)
(訂正請求の手続)
(保有個人情報の訂正義務)
(訂正請求に対する措置)
(訂正決定等の期限)
(訂正決定等の期限の特例)
(保有個人情報の提供先への通知)
(利用停止請求権)
第1項第1号
または第12条第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき
第12条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項および第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第1項第2号
第12条第1項および第2項
番号法第19条
(利用停止請求の手続)
(保有個人情報の利用停止義務)
(利用停止請求に対する措置)
(利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限の特例)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査会への諮問)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
(適用除外)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
(審査会への諮問)
(施行の状況の公表)
(委任)
(罰則の適用等に関する経過措置)
(人の資格に関する経過措置)