○彦根市個人情報保護審査会規則
(令和5年3月27日規則第4号)
(趣旨)
(会長)
(会議)
(議会の審査会への諮問の方法)
(議会の諮問に対する審査会の調査審議)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第11条第1項法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問
当該諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)議長
法第78条第1項第4号に規定する開示決定等議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等
法第94条第1項に規定する訂正決定等議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等
法第102条第1項に規定する利用停止決定等議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等
第11条第2項および第3項ならびに第12条第1項諮問実施機関議長
第12条第1項前条第3項の規定による資料の提出または法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条もしくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面もしくは資料の提出第14条第1項において読み替えて準用する前条第3項の規定による資料の提出または彦根市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年彦根市規則第 号)第10条第2項もしくは第3項の規定による意見書または資料の提出
同法行政不服審査法(平成26年法律第68号)
第12条第1項および第2項資料または主張書面資料または意見書
第13条第10条第1項の調査審議第10条第2項第1号の調査審議
(調査審議の手続の併合または分離)
(公印)

 
 書体 てん書
 方 21ミリメートル
(庶務)
(委任)
(施行期日)
(彦根市個人情報保護審議会規則の廃止)