○彦根市ロケーション誘致アンバサダー設置要綱
(令和5年3月15日告示第45号)
(設置)
第1条
本市の有する彦根城を始めとする多くの史跡、近世の良好な景観を残した街道、街並み等の歴史文化遺産、戦後の経済発展を想起させる建造物、琵琶湖の水景に代表される豊かな自然環境等の魅力的な映像資源(第4条第1項において「本市の映像資源」という。)を活用した映像作品の撮影(以下「ロケーション」という。)を積極的に誘致し、もって地域活性化および本市の知名度の向上を図るため、彦根市ロケーション誘致アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条
アンバサダーは、次に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから市長が委嘱する。
(1)
テレビ、映画等の映像作品の制作に携わった経験を有する者
(2)
本市へのロケーションの誘致に積極的な意思を有する者
(3)
市長が適任であると認める者
(委嘱期間)
第3条
アンバサダーの委嘱期間は、委嘱の日から1年間とする。
2
アンバサダーの再任は、妨げない。
(委嘱内容)
第4条
アンバサダーは、本市の映像資源、過去に本市において撮影された映像作品、市が作成する資料等を活用し、ロケーションの誘致を行うものとする。
2
アンバサダーは、前項の活動を通して得た情報等を、市長に提供するものとする。
(解任)
第5条
市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。
(1)
自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2)
第2条各号に掲げる委嘱の要件に該当しなくなったとき。
(3)
アンバサダーとしてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第6条
アンバサダーは、無報酬とする。
ただし、市は、アンバサダーとしての円滑な業務の遂行のため、次に掲げるものを支給し、または提供することができる。
(1)
アンバサダーの活動に必要な交通費等の実費
(2)
名刺
(3)
市が作成するロケーション誘致資料その他の刊行物
(4)
その他市長が必要と認めたもの
(事務局)
第7条
アンバサダーに関する事務は、観光文化戦略部エンタテインメント課フィルムコミッション室において処理する。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、アンバサダーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。