○彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成事業実施要綱
(令和5年4月1日告示第103号)
(趣旨)
第1条
市長は、疾病の発症および重症化の防止ならびにその流行の予防を図るため、予算の範囲内において彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条
助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
造血幹細胞移植(骨髄移植、末しょう梢血幹細胞移植およびさい臍帯血移植をいう。以下同じ。)その他の医療行為により、過去に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により得た免疫が低下し、または消失したため、再度の予防接種(以下「再接種」という。)の必要があると医師が認めた者
(2)
再接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に記録されている者(同日において20歳未満である者に限る。)
(対象予防接種)
第3条
助成金の対象となる過去に受けた定期予防接種および再接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)
法第2条第2項に規定するA類疾病(結核およびロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種であること。
(2)
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき、適正に接種されたものであること。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、再接種に係る費用として医療機関に対し支払った額(抗体検査に係る費用および医師が作成する理由書等の文書料を除く。)とする。
ただし、当該医療機関と本市との間で締結している定期予防接種に係る委託契約に基づく同種の定期予防接種の委託単価を限度とする。
(交付申請者)
第5条
助成金の交付を申請することができる者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。
(1)
再接種に係る費用を負担する助成対象者またはその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)
(2)
次条の規定による認定申請の日において、納期限が到来している市町村民税および国民健康保険料(税)に未納がない者
(認定申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする交付申請者は、再接種を受ける前に、彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成対象者認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1)
彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種に係る医師意見書(別記様式第2号)
(2)
母子健康手帳その他助成対象者が造血幹細胞移植その他の医療行為を受けるまでに受けた定期予防接種の記録が記載されているものの写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(認定等)
第7条
市長は、前条の規定による認定申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定または不認定の決定を行ったときは、彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成対象者認定(不認定)通知書(別記様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。
(再接種の実施)
第8条
前条の規定による認定に係る再接種は、当該認定のあった日以降に受けなければならない。
2
前条の規定による認定を受けた交付申請者(以下「認定交付申請者」という。)は、当該認定に係る助成対象者が再接種を受けたときは、当該再接種を実施した医療機関に対し、要した費用の全額を支払うものとする。
(助成金の請求)
第9条
認定交付申請者は、助成金の請求をしようとするときは、彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第4号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
第7条の規定による認定に係る再接種を受けた医療機関が発行する領収書および医療費明細書の写し
(2)
予診票、母子健康手帳その他第7条の規定による認定に係る再接種を受けたことが確認できる書類の写し
2
申請書兼請求書の提出は、第7条の規定による認定に係る再接種を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。
3
規則第13条の規定による実績報告は、申請書兼請求書および申請書兼請求書の添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
(交付決定等)
第10条
市長は、申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定し、および助成金の額を確定したときは、彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成金交付決定および額の確定通知書(別記様式第5号)により認定交付申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の通知をしたときは、助成金を認定交付申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。
(取消しおよび返還)
第11条
市長は、認定交付申請者が、偽りのその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の交付決定の全部または一部を取り消し、助成金の返還を命ずることができる。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第12条
再接種に伴う健康被害の救済手続は、認定交付申請者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2
この告示は、この告示の施行の日以後に受けた再接種について適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成対象者認定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種に係る医師意見書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成対象者認定(不認定)通知書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
彦根市造血幹細胞移植等によるワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
[別紙参照]