○彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金交付要綱
(令和5年4月1日告示第125号)
(趣旨)
第1条
市長は、使用済みおむつを持ち帰ることによる保護者、保育士等の負担の軽減を図るため、使用済みおむつの処理を自ら行う市内に所在する民間の保育所等に対し、予算の範囲内において彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、「保育所等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第65条第2号に規定する費用の支弁および法附則第6条第1項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育施設ならびに法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者とする。
(交付対象者)
第3条
交付金の交付の対象となる者は、保育所等を運営する事業者のうち、0歳児、1歳児および2歳児の利用定員(法第31条第1項に規定する利用定員をいう。)の設定があるもので、使用済みおむつを処理する施設等へ自ら使用済みおむつを搬出し、または使用済みおむつの処理を委託するものとする。
(交付金の額)
第4条
交付金の額は、次条の規定による交付申請の日の属する年度の4月1日において支給認定保育(法第6条第1項に規定する支給認定保育をいう。)の対象となった0歳児、1歳児および2歳児の人数の合計に12を乗じて得た数に300円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条
交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金交付申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長が定める日までに市長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにこれを審査の上、交付金の交付の適否を決定し、交付を決定したときは、彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定による交付決定について、必要な条件を付することができる。
(実績報告および額の確定)
第7条
規則第13条の規定による実績報告は、第5条の規定による交付申請書および添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2
規則第14条の規定による交付金の額の確定は、前条の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。
(交付金の請求)
第8条
第6条第1項の規定による交付決定を受けた事業者(以下「交付事業者」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告および調査)
第9条
市長は、交付金の交付の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付申請者の使用済みおむつの処理の方法等について、報告を求め、または実地調査をすることができる。
(交付決定の取消しおよび交付金の返還)
第10条
市長は、交付事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
虚偽その他の不正の行為により交付金の交付決定を受け、または受けようとしたとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2
前項の規定により交付金の交付決定を取り消された者は、既に交付金の交付を受けているときは、当該交付金を返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条
交付事業者は、交付金に係る書類等を整理し、少なくとも第6条第1項の規定による交付決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
彦根市使用済みおむつ園内処理等事業費交付金交付請求書
[別紙参照]