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○彦根市本庁舎における通話録音装置の設置および運用に関する要綱
(趣旨)
(定義)
(総括管理者等の設置)
(通話録音装置の設置等の公表)
(個人情報の保護)
第5条 総括管理者、管理責任者および管理取扱者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、通話録音装置の設置および運用に関し適切な措置を講じなければならない。
(通話録音装置の使用)
(通話記録の保存および廃棄)
(目的外の利用および提供の禁止)
(個人情報の取扱い)
(苦情の処理)
(その他)
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