○彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(令和5年9月27日規則第59号)
改正
令和6年7月31日規則第46号
令和6年12月5日規則第61号
(趣旨)
(条例別表第1の規則で定める事務)
(条例別表第2の規則で定める事務および情報)
ソ 要保護外国人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項および第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この号および第26条第1号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号および第26条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この号および第26条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付および平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。第26条において同じ。)ならびに平成25年改正法附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始もしくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始もしくは同条第2項の職権による変更または同法第26条の停止もしくは廃止に関する情報
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項および第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施ならびに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付および平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項および第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付ならびに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付および平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者または支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(条例別表第3の規則で定める事務および情報)