○彦根市児童福祉法に基づく障害児通所支援および障害福祉サービスの措置に関する規則
(令和6年4月1日規則第30号)
(趣旨)
第1条
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定に基づく障害児通所支援(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。)または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所支援等の措置の手続)
第2条
福祉事務所長は、障害児通所支援等の措置を行おうとするときは、障害児通所支援事業(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業をいう。)を行う者または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)に委託して行うものとする。
2
福祉事務所長は、前項の規定により障害児通所支援等の措置を委託しようとするときは、あらかじめ障害児通所支援事業者等の事業所の長に障害児通所支援等依頼(委託)書(別記様式第1号)を送付するものとする。
3
福祉事務所長は、障害児通所支援等の措置を行うことを決定したときは、障害児通所支援等措置決定通知書(別記様式第2号)を、当該障害児通所支援等の措置を受ける障害児(以下「被措置児」という。)の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。
4
福祉事務所長は、当該障害児通所支援等の措置を解除し、または変更したときは、障害児通所支援等措置解除(変更)通知書(別記様式第3号)を当該被措置児の保護者に交付するものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第3条
福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、被措置児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、障害児通所支援等の措置の費用の全部または一部を負担金として徴収するものとする。
2
福祉事務所長は、前項の規定により被措置児の扶養義務者から負担金を徴収しようとするときは、速やかに負担金の額の決定を行い、障害児通所支援等負担額決定(変更)通知書(別記様式第4号)により当該扶養義務者に通知するものとする。
3
前項の規定による負担金の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「取扱い通知」という。)に基づき算定するものとする。
4
前2項の規定は、負担金の額を変更する場合に準用する。
(負担金の減免)
第4条
福祉事務所長は、取扱い通知の規定による場合または被措置児の扶養義務者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合は、当該扶養義務者の申請により、負担金を減免することができる。
2
被措置児の扶養義務者は、前項の規定による申請をするときは、障害児通所支援等費用負担金減免申請書(別記様式第5号)を福祉事務所長に提出するものとする。
3
福祉事務所長は、第1項の規定により負担金の減免を決定したときは、障害児通所支援等負担金減免決定通知書(別記様式第6号)により被措置児の扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の納入)
第5条
被措置児の扶養義務者は、納入通知書に記載された納期日までに負担金を納入しなければならない。
2
前項の納入通知書は、当月分をその月の翌月の初日に発行するものとし、その納期日は、発行する日の属する月の末日とする。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
障害児通所支援等依頼(委託)書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
障害児通所支援等措置決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
障害児通所支援等措置解除(変更)通知書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
障害児通所支援等負担額決定(変更)通知書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
障害児通所支援等負担金減免申請書
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
障害児通所支援等負担金減免決定通知書
[別紙参照]