○彦根城保存活用総合検討委員会設置要綱
(令和6年9月1日告示第173号の2)
(設置)
第1条
特別史跡彦根城跡保存活用計画、特別史跡彦根城跡整備基本計画および国宝・重要文化財(建造物)彦根城天守ほか6棟保存活用計画(以下これらを単に「計画」という。)に基づく事業の円滑な実施を図るとともに、学術的な見地から文化財の価値を保存し、適切に整備を実施するため、彦根城保存活用総合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1)
計画に基づく事業の実施に関すること。
(2)
計画に基づく事業の方針、仕様等に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、計画に基づく事業の実施に必要な調査等に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2
委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。
2
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。
2
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
ただし、第3条第2項の規定による委嘱後の最初に行う会議は、市長が招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
ただし、前条第1項の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、市長が会議を運営する。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5
委員長は、必要があると認めるときは、委員会の招集を行わず、書面により委員の賛否(意見を含む。)を求めることにより、委員会の決議に代えることができる。
(意見の聴取等)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明および意見を求めることができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1
この告示は、令和6年9月1日から施行する。
(特別史跡彦根城跡保存活用計画・整備基本計画検討委員会設置要綱等の廃止)
2
次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)
特別史跡彦根城跡保存活用計画・整備基本計画検討委員会設置要綱(平成31年彦根市告示第77号)
(2)
国宝・重要文化財建造物耐震対策工事実施検討委員会設置要綱(令和5年彦根市告示第91号)
(3)
国宝・重要文化財建造物防災対策工事実施検討委員会設置要綱(令和5年彦根市告示第92号)