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○彦根市結婚新生活支援補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
(1) 新婚世帯 第5条の規定による認定申請の日の属する年度(以下この号において「認定申請年度」という。)の前年度の1月1日から認定申請年度の2月末日までの間において婚姻の届出が受理された夫婦をいう。
(補助対象世帯)
(補助対象経費等)
(認定申請)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定)
(補助金の実績報告および額の確定)
(補助金の請求および交付)
(交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(報告等)
(その他)
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