○彦根市結婚新生活支援補助金交付要綱
(令和7年4月1日告示第89号)
(趣旨)
第1条
市長は、新婚世帯の新生活を経済的に支援することにより、少子化対策の強化に資するため、予算の範囲内において彦根市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
新婚世帯 第5条の規定による認定申請の日の属する年度(以下この号において「認定申請年度」という。)の前年度の1月1日から認定申請年度の2月末日までの間において婚姻の届出が受理された夫婦をいう。
(2)
新住宅 婚姻を契機として新たに市内で取得をした住宅をいう。
ただし、次に掲げる住宅は除くものとする。
ア
婚姻の日から起算して1年以上前に取得した住宅
イ
住宅の取得に係る契約名義人が、夫婦の双方または一方ではない住宅
ウ
契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続により取得をした住宅
エ
第三者への賃貸または売買を目的とする住宅
オ
本市の他の制度または国もしくは他の地方公共団体の制度により住居費に係る補助金等の交付を受けた住宅
カ
その他市長が不適当と認める住宅
(3)
取得 新築住宅を建築し、または建売住宅もしくは中古住宅を購入し、所有権保存登記(建売住宅購入または中古住宅購入の場合は、所有権移転登記)が完了することをいう。
(4)
住居費 新築に係る工事費および設計費ならびに建物の購入費(借入金の返済を含む。)をいう。
(補助対象世帯)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、新婚世帯に属する夫または妻であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
(2)
第6条の規定による交付申請の時点における夫婦の住所が、新住宅の住所と同一であること。
(3)
本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
(4)
夫婦の双方が補助金の交付を受けた日から4年を超えて彦根市に居住する意思があること。
(5)
夫婦の所得を合算した金額(貸与型奨学金(公的団体または民間団体から学生の修学または生活のために貸与された資金をいう。)の返済がある場合は、夫婦の所得を合算した金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額)が500万円未満であること。
(6)
夫婦の双方が本市における市税および国民健康保険料を滞納していないこと。
(7)
夫婦の双方が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(8)
夫婦の双方が、過去にこの要綱または本市、国もしくは他の地方公共団体におけるこの補助金と同様の趣旨による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象経費等)
第4条
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、夫婦の双方または一方が当該年度の4月1日から2月末日までの間に支払った新住宅に係る費用のうち、住居費とする。ただし、次に掲げる費用は除くものとする。
(1)
土地の購入に係る費用
(2)
外構に係る工事費用
(3)
借入金の返済に係る手数料および利息
(4)
併用住宅(住宅のうち住居部分(住宅において専ら居住の用に供する部分をいう。)と非住居部分(住宅において店舗、事務所等居住の用に供さない部分をいう。)とが一体となったものをいう。)の場合は、当該非住居部分に係る費用
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
2
補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。
ただし、300,000円を限度とする。
3
前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(認定申請)
第5条
補助金の受給資格の認定を受けようとする者は、彦根市結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の2月末日までに市長に申請しなければならない。
(1)
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
(2)
新婚世帯の直近の所得証明書の写しその他の新婚世帯の直近の所得が確認できる書類
(3)
貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(市長が必要と認める場合に限る。)
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定したときは、彦根市結婚新生活支援補助金受給資格認定通知書(別記様式第2号)または彦根市結婚新生活支援補助金受給資格不認定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
3
前項の規定による認定の有効期間は、当該認定をされた日から当該年度の翌年度の2月末日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条
前条第2項の規定による認定を受けた新婚世帯が補助金の交付を受けようとするときは、当該新婚世帯の夫または妻(以下「申請者」という。)は、彦根市結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、同条第3項に規定する有効期間が属する年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
(1)
新住宅に係る建物の登記記録の全部事項証明書
(2)
新住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し(検査済証による確認が必要であると市長が認める場合に限る。)
(3)
新住宅に係る工事請負契約書、売買契約書等の写し
(4)
補助対象経費を支払ったことを確認することができる書類の写し(住居費を金融機関等からの借入金により支払った場合にあっては、借入金に係る契約書、借入金返済計画書および領収書その他の借入金の返済の支払を確認することができる書類の写し)
(5)
補助金の振込先口座の通帳の写しその他の補助金の振込先を確認することができる書類
(6)
その他市長が必要と認める書類
2
前項の規定による申請は、前条第3項に規定する有効期間内において1回限りとする。
(補助金の交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、彦根市結婚新生活支援補助金交付決定通知書(別記様式第5号)または彦根市結婚新生活支援補助金不交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2
前条第1項の申請書の提出時において、当該申請者が第3条第1項第2号から第4号まで、第6号または第7号の要件に該当しない場合は、補助金の交付決定を行わない。
(補助金の実績報告および額の確定)
第8条
規則第13条の規定による実績報告は、第6条第1項の申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2
規則第14条の規定による補助金の額の確定は、第7条第1項の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。
(補助金の請求および交付)
第9条
第7条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、同項の規定による交付決定の通知を受けた日から14日以内に彦根市結婚新生活支援補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。
2
市長は、前項の請求書が提出されたときは、受領した日から30日以内に、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条
市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)
この要綱に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(3)
補助金の交付を受けた日から4年を経過する前に、補助対象者が市外に転出したとき。
ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(補助金の返還)
第11条
補助対象者は、前条の規定により市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
ただし、前条第3号の規定により交付決定が取り消された場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を返還するものとする。
(1)
補助金の交付を受けた日から市外に転出した日までの期間が1年未満の場合 交付した補助金の全額
(2)
補助金の交付を受けた日から市外に転出した日までの期間が1年以上2年未満の場合 交付した補助金の4分の3に相当する額
(3)
補助金の交付を受けた日から市外に転出した日までの期間が2年以上3年未満の場合 交付した補助金の2分の1に相当する額
(4)
補助金の交付を受けた日から市外に転出した日までの期間が3年以上4年未満の場合 交付した補助金の4分の1に相当する額
2
前項の規定により算出した返還するべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(報告等)
第12条
市長は、補助金の交付の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、補助対象者に対して、報告または書類の提出(次項において「報告等」という。)を求めることができる。
2
補助対象者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2
この告示による改正後の彦根市結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
彦根市結婚新生活支援補助金受給資格認定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
彦根市結婚新生活支援補助金受給資格不認定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
彦根市結婚新生活支援補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
彦根市結婚新生活支援補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
彦根市結婚新生活支援補助金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
彦根市結婚新生活支援補助金交付請求書
[別紙参照]