○彦根市こども家庭センターの設置および運営に関する規則
(令和7年4月1日規則第30号)
(設置)
第1条
本市に居住する児童および妊産婦ならびに子ども・若者の福祉に関する包括的な支援ならびに妊産婦および乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2および母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条ならびに子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第13条の規定により、彦根市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は、児童福祉法および母子保健法ならびに子ども・若者育成支援推進法において使用する用語の例による。
(設置)
第3条
センターは、こども家庭部に置く。
(支援の対象者)
第4条
センターが実施する支援の対象者は、本市に居住する全ての児童および妊産婦ならびにその家族ならびに子ども・若者育成支援推進法第15条第1項に規定する支援の対象となる子ども・若者とする。
(所掌事務)
第5条
センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。
(2)
母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務に関すること。
(3)
子ども・若者育成支援推進法第15条第1項各号に掲げる支援に関すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務または支援に関すること。
(職員)
第6条
センターにセンター長および前条の所掌事務を行うために必要な職員を置く。
(守秘義務)
第7条
センターの職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、センターの設置および運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。