○彦根市工場立地法準則条例
(令和7年9月24日条例第32号)
(趣旨)
(定義)
(適用区域ならびに緑地および環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
区域緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)環境施設の面積の敷地面積に対する割合
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。)100分の10以上100分の15以上
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域および工業専用地域(以下「工業地域等」という。)100分の5以上100分の10以上
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
(他の地方公共団体の長との協議)
(周辺の地域への配慮)
(委任)