○彦根市商品軽自動車の課税免除に関する要綱
(令和7年12月26日告示第260号)
改正
令和8年4月1日告示第73号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項および彦根市市税条例(昭和25年彦根市条例第23号。以下「条例」という。)第81条の9の規定により、商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品軽自動車」という。)の軽自動車税の課税免除(以下単に「課税免除」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除対象車両)
第2条
課税免除の対象とする商品軽自動車は、条例第83条第1項に規定する賦課期日(以下「賦課期日」という。)において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
条例第82条第2号ア(ウ)に規定するもの(被けん引車を除く。)であること。
(2)
古物営業法(昭和24年法律第108号)第16条の規定により帳簿等に記載され、または電磁的方法により記録され、かつ、販売を目的として市内で保有され、現に展示されているものであること。
(3)
条例第87条第1項の申告書に記載されている所有者および使用者が、課税免除を受けようとする者と同一であること。
(4)
商品軽自動車の用途が、リース車、レンタカーその他貸付けを目的とする車、試乗または回送のために使用する車、社用車、代車用車両、営業用登録車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業または同条第4項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいう。)等の事業用でないこと。
(5)
商品軽自動車の取得時の走行距離数と賦課期日の走行距離数との差が100キロメートル未満であること。
(課税免除対象者)
第3条
課税免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
販売を目的に商品軽自動車を所有し、かつ、古物商許可業者(古物営業法第3条の規定による古物営業の許可を受けている者をいう。)であること。
(2)
市税等の滞納がないこと。
(課税免除申請)
第4条
課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市商品軽自動車課税免除申請書兼同意書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
ただし、第5号の書類については、この限りでない。
(1)
商品軽自動車に係る自動車検査証の写し(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し)
(2)
古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
(3)
商品軽自動車を記載し、または電磁的方法により記録した、古物営業法第16条に規定する帳簿等の写し
(4)
商品軽自動車を展示していることが分かる写真(車両番号が確認できるものに限る。)および賦課期日における当該商品軽自動車の走行距離数が分かる写真
(5)
彦根市商品軽自動車証明書(別記様式第2号)
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(課税免除の決定等)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。
2
市長は、前項の決定をしたときは、彦根市商品軽自動車課税免除決定通知書(別記様式第3号)または彦根市商品軽自動車課税免除却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(調査)
第6条
市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による審査に係る商品軽自動車および同条第2項の規定により課税免除の決定をした商品軽自動車について、現地調査その他の必要な調査を行うことができる。
(課税免除の取消し)
第7条
市長は、第5条第1項の規定により課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該課税免除の決定を取り消すものとする。
(1)
虚偽または不正な手段により、課税免除を受けたことが判明したとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、課税免除の決定を取り消すことが必要であると認めたとき。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2
この告示の施行の日以後の課税免除に係る申請の手続その他必要な準備行為は、この告示の施行前においてもこの告示の規定の例により行うことができる。
附 則(令和8年4月1日告示第73号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
彦根市商品軽自動車課税免除申請書兼同意書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
彦根市商品軽自動車証明書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
彦根市商品軽自動車課税免除決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
彦根市商品軽自動車課税免除却下通知書
[別紙参照]