○彦根市火災予防条例に基づく火の使用の制限の努力義務の対象となる区域および火の使用の制限の対象となる区域の指定
(令和7年12月26日消防本部告示第2号)
彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)第29条の8第3項に基づく火の使用の制限の努力義務の対象となる区域および条例第29条の9に基づく火の使用の制限の対象となる区域を次のとおり指定する。
(1)
森林法(昭和26年法律第249号。以下「森林法」という。)第5条の規定により滋賀県知事が作成する地域森林計画の対象となっている区域
(2)
森林法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域
附 則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。