○彦根市男女共同参画センター条例
(令和8年3月27日条例第8号)
(設置)
第1条
男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に自主的に参画する男女共同参画社会の形成に寄与するため、彦根市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条
センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称
位置
彦根市男女共同参画センター
彦根市元町4番2号
(職員)
第3条
市長は、センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
男女共同参画の推進に関する講演会、講習会、研修会等の開催に関すること。
(2)
男女共同参画の推進に関する相談に関すること。
(3)
男女共同参画の推進に関する情報および資料の収集ならびに提供に関すること。
(4)
男女共同参画を推進するための活動を行う団体等の相互交流の促進および自主的活動への支援に関すること。
(5)
その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例の廃止)
2
彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定による使用の許可を受けた者に係る旧条例第9条および第11条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
4
旧条例第18条第1項の規定に基づく指定を受けた法人その他の団体の役員および職員であった者に係る旧条例第23条第3項の規定による管理業務(旧条例第18条第1項に規定する「管理業務」をいう。以下同じ。)に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務および旧条例第23条第4項の規定による管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。