○ひこね市民アクション応援補助金交付要綱
(令和8年4月23日告示第132号)
(趣旨)
(定義)
(補助対象団体)
(補助対象事業等)
(補助対象経費および補助金の額)
(スタートアップ事業における交付申請)
(スタートアップ事業における交付決定等)
(スタートアップ事業における変更等)
(スタートアップ事業における実績報告)
(ステップアップ事業における交付申請および実績報告)
(ステップアップ事業における交付決定等)
(補助金の額の確定)
(補助金の交付)
(報告等)
(交付決定の取消し等)
(その他)
別表第1(第4条関係)
補助対象事業要件
スタートアップ事業(1) 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 ア 補助金の交付申請時において、設立後1年を経過しない団体であること。 イ 団体設立予定者にあっては、補助金の交付申請を行う年度内に団体を設立すること。
(2) 団体の設立に係る事業で、備品の購入、広報その他の市長が団体の設立に必要と認めるものであること。
ステップアップ事業(1) 団体の運営力の向上または活動内容の向上に資する事業であること。
(2) 補助金の交付申請を行う年度に新たに実施する事業(経常的に実施する事業を除く。)であること。
共通(1) 主として市内における活動に寄与する事業であること。
(2) 主として市民を対象とする活動に寄与する事業であること。
(3)  国、県、地方公共団体その他の機関の類似の補助金等の交付を受けない事業または受ける予定のない事業であること。
別表第2(第5条関係)
補助対象事業補助金の額上限額
スタートアップ事業補助対象経費の2分の1以内の額100,000円
ステップアップ事業補助対象経費の2分の1以内の額50,000円
備考 補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
別記様式第1号(第6条関係)