2月15日:特定空家等の略式代執行による除却の実施について

更新日:2021年02月15日

彦根市稲里町における所有者不存在の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家法」と言います。)第14条第10項の規定に基づき、下記のとおり略式代執行による除却を実施します。

なお、彦根市内での略式代執行は、今回が初めてとなります。

1 対象となる特定空家等の所在地等(別紙「位置図」をご参照ください)

所在地:彦根市稲里町字塚2194番地

構 造:木造

床面積:不明

建築年:不明

所有者:平成25年10月に死亡

2 略式代執行のスケジュール

令和3年2月17日(水曜日) 工事着手(代執行宣言)

午前 9時45分 現地説明会(彦根市稲里町字塚2194番地)

午前10時00分 代執行宣言、工事着手

※稲里町民会館駐車場(彦根市稲里町1393-1)に駐車してください。

※外観を撮影される場合、2月17日までにお願いします。

※荒天等や新型コロナウイルス感染症の影響等により、現地説明会を延期または中止することがあります。

・令和3年3月下旬 工事完了(代執行終了宣言)

3 これまでの経過(別紙「特定空家等に対する措置の流れ」をご参照ください)

平成25年4月 「彦根市空き家等の適正管理に関する条例」施行

平成25年5月 自治会から情報提供。その後、随時助言・指導文書送付。

平成25年10月 所有者死亡

平成26年6月 相続人全員が相続放棄

平成27年5月 「空家等対策の推進に関する特別措置法」全面施行

平成30年3月 彦根市空家等対策計画(平成30年度~令和4年度)策定

平成30年10月 立入調査を実施(空き家法第9条、市建築住宅課職員4名)

平成30年10月 彦根市空家等対策推進協議会で協議

平成31年1月 特定空家等に認定

令和2年3月 令和2年度彦根市予算議決

令和2年8月 彦根市空家等対策推進協議会で協議(略式代執行実施賛成)

令和2年10月 事前の公告(空き家法第14条第10項)を実施(約1ヶ月間)

令和3年2月 除却工事入札、除却工事契約締結

4 略式代執行を行う理由

彦根市稲里町字塚2194番地の空家等は、建築物およびこれに附属する工作物の老朽化が著しく進行し、屋根および柱が部分的に崩れており、倒壊するおそれがあるほか、放置された敷地内の立木等の倒壊等が起こるおそれがあることから、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」および「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」にあり、平成31年1月に、空き家法第2条第2項に規定する特定空家等と認定しました。

本来であれば、特定空家等の所有者等に対して指導等をすべきところでありますが、相続対象者が全員相続放棄をした結果その所有者等が不存在の状態であり、また、現在も依然として周辺住民等に危害が及ぶ可能性がある危険な状態が続いていることから、市として市民の安心安全の確保を第一優先とし、空き家法第14条第10項の規定(過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合)に基づき、略式代執行により特定空家等の除却を実施するものです。

5 除却の費用等

・除却工事にかかる契約金額:5,610,000円

・受注者:岡田建設 岡田 豊(彦根市小泉町285番地17)

6 除却後の土地

土地の登記名義人は、建物の登記名義人と同一人物であり、既に全相続人の相続放棄の申述が受理されていることから、所有者不存在の空き地となります。

この土地については、根抵当権が設定されていることから、更地となった後には根抵当権者において競売に付される可能性があります。

別紙 位置図(広域・駐車場含む)

別紙 位置図(広域・駐車場含む)

※駐車場から除却予定の空き家までは、徒歩で移動をお願いします。

別紙 位置図(詳細)

別紙 位置図(詳細)

別紙 特定空家等に対する措置の流れ

別紙 特定空家等に対する措置の流れ

参考 プレスリリース資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 住宅課

電話:0749-30-6123
ファックス:0749-24-8517

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