介護保険制度
介護保険制度
介護に必要なお金をみんなで先に保険料(お金)を出して、負担する助け合いの制度です。体が不自由になったときに、手続きをすると訪問介護(自分の家で受けるサービス)や通所介護(建物に行って受けるサービス)が使えます。
事前に申請が必要です。
介護 や 支援 が 必要 と なったとき に サービス が 利用できるよう40歳 から みんな が 介護保険 のお金 を 払います。 介護保険 は 年齢 で 2種類に わかれます。
・65歳以上の人(第1号被保険者)
介護 が 必要 と 認められたら、 利用 できます。どんな 病気 や けが が 原因 で 介護 が 必要になったか は 聞かれません。
・40歳以上 から65歳未満(第2号被保険者)
老化 が 原因 とされる 病気(特定疾病) により 介護 や 支援 が 必要 となったとき に、利用 できます。 彦根市 からの 認定 が 必要 です。
※介護 が 必要になったとき に、だれもが 安心して サービスが 利用できる よう、保険料 は 忘れずに払いましょう。
【聞くところ】
・ 保険料 の 計算のしかた や 払いかた など ⇒ 彦根市役所 保険年金課(賦課収納係)
・保険料 を 払うことが難しいとき など ⇒ 彦根市役所 債権管理課
問い合わせ先
日本語でのお問い合わせ:介護福祉課 0749-23-9660
ポルトガル語・英語・中国語(火・金曜)・ベトナム語(火・木・金曜):ひこね外国人相談センター(人権政策課) 0749-30-6113







更新日:2026年10月14日