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介護保険制度

更新日:2026年10月14日

介護(かいご)保険(ほけん)制度(せいど)

 

介護(かいご)に必要(ひつよう)なお金(かね)をみんなで先(さき)に保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を出(だ)して、負担(ふたん)する助(たす)け合(あ)いの制度(せいど)です。体(からだ)が不自由(ふじゆう)になったときに、手続(てつづ)きをすると訪問(ほうもん)介護(かいご)(自分(じぶん)の家(いえ)で受(う)けるサービス(さーびす))や通所(つうしょ)介護(かいご)(建物(たてもの)に行(い)って受(う)けるサービス(サービス))が使(つか)えます。

 

事前(じぜん)に申請(しんせい)が必要(ひつよう)です。

介護(かいご) や 支援(しえん) が 必要(ひつよう) と なったとき に サービス(さーびす) が 利用(りよう)できるよう40歳(さい) から みんな が 介護(かいご)保険(ほけん) のお金(かね) を 払(はら)います。 介護(かいご)保険(ほけん) は 年齢(ねんれい) で 2種類(しゅるい)に わかれます。

・65歳(さい)以上(いじょう)の人(ひと)(第1号(だい ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ))

介護(かいご) が 必要(ひつよう) と 認(みと)められたら、 利用(りよう) できます。どんな 病気(びょうき) や けが が 原因(げんいん) で 介護(かいご) が 必要(ひつよう)になったか は 聞(き)かれません。

・40歳(さい)以上(いじょう) から65歳(さい)未満(みまん)(第(だい)2号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ))

老化(ろうか) が 原因(げんいん) とされる 病気(びょうき)(特定(とくてい)疾病(しっぺい)) により 介護(かいご) や 支援(しえん) が 必要(ひつよう) となったとき に、利用(りよう) できます。 彦根市(ひこねし) からの 認定(にんてい) が 必要(ひつよう) です。

※介護(かいご) が 必要(ひつよう)になったとき に、だれもが 安心(あんしん)して サービスが 利用(りよう)できる よう、保険料(ほけんりょう) は 忘(わす)れずに払(はら)いましょう。

【聞(き)くところ】

・ 保険料(ほけんりょう) の 計算(けいさん)のしかた や 払(はら)いかた など ⇒ 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) 保険(ほけん)年金(ねんきん)課(か)(賦課(ふか)収納係(しゅうのうかかり))

・保険料(ほけんりょう) を 払(はら)うことが難(むずか)しいとき など ⇒ 彦根(ひこね)市役所(しやくしょ) 債権(さいけん)管理(かんり)課(か)

 

問い合わせ先

日本語でのお問い合わせ:介護福祉課 0749-23-9660

ポルトガル語・英語・中国語(火・金曜)・ベトナム語(火・木・金曜):ひこね外国人相談センター(人権政策課) 0749-30-6113