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国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

更新日:2026年10月09日

2024年度(ねんど)の住民税(じゅうみんぜい)から、年齢(ねんれい)30歳(さい)~69歳(さい)のふるさと(海外(かいがい))に住(す)む親族(しんぞく)について、次(つぎ)のどれにも当(あ)てはまらない場合(ばあい)は、扶養(ふよう)控除(こうじょ)等(など)の適用(てきよう)対象(たいしょう)から外(はず)されます。

・留学りゅうがくで日本にほんを離はなれる人ひと

 

)

・障害 しょうがい)がある人(ひと)

 

・扶養 (ふよう)控除(こうじょ)等(など)を 申告(しんこく)する 納税(のうぜい)義務者 (ぎむしゃ)から、その年 (とし)の 生活費 (せいかつひ)または 教育費(きょういくひ)を38万円(まんえん)以上 (いじょう)受(う)けている 人(ひと)

 

上記(じょうき)に当(あ)てはまる、ふるさと(海外(かいがい))の親族(しんぞく)について、扶養(ふよう)控除(こうじょ)等(など)を受(う)ける場合(ばあい)は、対象(たいしょう)に応(おう)じて次(つぎ)の書類(しょるい)を提(てい)出(しゅつ)、または提示(ていじ)してください。

一覧(いちらん)

 

対象者(たいしょうしゃ)

提出(


ていしゅつ
)
または提示(ていじ)する書類(しょるい

1.留学りゅうがくで日本にほんを離はなれる人ひと

母国(ぼこく)政府(せいふ)または地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)が発行(はっこう)した、留学(りゅうがく)の在留(ざいりゅう)資格(しかく)に当(あ)たる資格(しかく)をもって在留者(ざいりゅうしゃ)だと証明(しょうめい)できる書類(しょるい)

2. 障害 しょうがい)がある人(ひと

障害者(しょうがいしゃ)控除(こうじょ)の必要(ひつよう)条件(じょうけん)に従(したが)う

3. 扶養 (ふよう)控除(こうじょ)等(など)を 申告(しんこく)する 納税(のうぜい)義務者 (ぎむしゃ)から、その年 (とし)の 生活費 (せいかつひ)または 教育費(きょういくひ)を38万円(まんえん)以上 (いじょう)受(う)けている 人(ひと

38万円(まんえん)以上(いじょう)だと証明(しょうめい)できる送金(そうきん)書類(しょるい)

上記(じょうき)の書類(しょるい)のほか、

その親族(しんぞく)についての「親族(しんぞく)関係(かんけい)書類(しょるい)」、「送金(そうきん)関係(かんけい)書類(しょるい)」を提出(ていしゅつ)または提示(ていじ)してください。また、母国語(ぼこくご)で書(か)かれている書類(しょるい)は、日本語(にほんご)に翻訳(ほんやく)した文(ぶん)も添付(てんぷ)または提示(ていじ)してください。

 

くわしくは、「国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化」の

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