国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
2024年度の住民税から、年齢30歳~69歳のふるさと(海外)に住む親族について、次のどれにも当てはまらない場合は、扶養控除等の適用対象から外されます。
- 留学で日本を離れる人
- 障害がある人
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年の生活費または教育費を38万円以上受けている人
上記に当てはまる、ふるさと(海外)の親族について、扶養控除等を受ける場合は、対象に応じて次の書類を提出、または提示してください。
対象者 | 提出または提示する書類 |
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1.留学で日本を離れる人 | 母国政府または地方公共団体が発行した、留学の在留資格に当たる資格をもって在留者だと証明できる書類 |
2. 障害がある人 | 障害者控除の必要条件に従う |
3. 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年の生活費または教育費を38万円以上受けている人 | 38万円以上だと証明できる送金書類 |
上記の書類のほか、その親族についての「親族関係書類」、「送金関係書類」を提出または提示してください。また、母国語で書かれている書類は、日本語に翻訳した文も添付または提示してください。
くわしくは、「国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化」のページを見てください。
更新日:2023年08月24日