現在の位置

支払いについて

更新日:2026年10月09日

外国人(がいこくじん)でも日本(にほん)に住(す)んで働(はたら)いている人(ひと)や車(くるま)・バイク(ばいく)・家(いえ)などの財産(ざいさん)を持(も)っている人(ひと)は税金(ぜいきん)を支払(しはら)わなくてはなりません。

また、外国人(がいこくじん)でも国民(こくみん)健康(けんこう)保険(ほけん)・介護(かいご)保険(ほけん)・後期(こうき)高齢者(こうれいしゃ)医療(いりょう)保険(ほけん)に入(はい)っている人(ひと)は保険料(ほけんりょう)を支払(しはら)わなくてはなりません。

税金や保険料を決められた日までに支払わないと

延滞(えんたい)金(きん)(支払(しはら)いが遅(おく)れた日(ひ)にちの長(なが)さでかかる料金(りょうきん))と督促(とくそく)手数料(てすうりょう)(支払(しはら)いが遅(おく)れたことをお知(し)らせした費用(ひよう))がかかります。

税金(ぜいきん)や保険料(ほけんりょう)を支払(しはら)わないと給料(きゅうりょう)や財産(ざいさん)が差(さ)し押(お)さえられることがあります。

税金(ぜいきん)を支払わないと、ビザ(びざ)の更新(こうしん)が難(むずか)しくなります。

保険料(ほけんりょう)を支払(しはら)わないと、医療費(いりょうひ)が全額(ぜんがく)負担(ふたん)になることがあります。

支払(しはら)うことが難(むずか)しいときは必(かなら)ず債権(さいけん)管理課(かんりか)に相談(そうだん)してください。

外国版はこちら

問い合わせ先

日本語でのお問い合わせ:債権管理課 電話:0749-30-6109

ポルトガル語・英語・中国語(火・金曜日のみ)ベトナム語(火・木・金曜のみ):ひこね外国人相談センター(人権政策課)

電話: 0749-30-6113