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支払いについて

更新日:2024年09月30日

外国人でも日本に住んで働いている人や車・バイク・家などの財産を持っている人は税金を支払わなくてはなりません。

また、外国人でも国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険に入っている人は保険料を支払わなくてはなりません。

税金や保険料を決められた日までに支払わないと

延滞金(支払いが遅れた日にちの長さでかかる料金)と督促手数料(支払いが遅れたことをお知らせした費用)がかかります。
税金や保険料を支払わないと給料や財産が差し押さえられることがあります。

税金を支払わないと、ビザの更新が難しくなります。

保険料を支払わないと、医療費が全額負担になることがあります。
支払うことが難しいときは必ず債権管理課に相談してください。

 

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問い合わせ先

日本語でのお問い合わせ:債権管理課 0749-30-6109

ポルトガル語・英語・中国語(火・金曜日のみ)ベトナム語(火・木・金のみ):人権政策課 0749-30-6113