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支払いについて

更新日:2019年08月30日

外国人でも日本に住んで働いている人や車・バイク・家などの財産を持っている人は税金を支払わなくてはなりません。

税金を決められた日までに支払わないと

延滞金(支払いが遅れた日にちの長さでかかる料金)と督促手数料(支払いが遅れたことをお知らせした費用)がかかります。
税金を支払わないと給料や財産が差し押さえられることがあります。
支払うことが難しいときは必ず納税課に相談してください。

問い合わせ先

日本語でのお問い合わせ:納税課 0749-30-6109

ポルトガル語・英語・中国語(火・金曜日のみ):人権政策課 0749-30-6113