子ども医療費助成(小学生、中学生)について

更新日:2022年12月22日

小学校1年生から小学校6年生に対する助成

制度の概要

 これまで小学校3年生までの子どもを対象とした通院(外来)医療費助成の対象年齢を、令和5年4月診療分より小学校6年生(12歳に達した日以後の最初の3月31日)までに拡大します。

チラシ(子どもの通院医療費助成拡大)

チラシ(子どもの通院医療費助成拡大の案内)(PDFファイル:293.7KB)

令和5年3月診療分までについては、入院費のみが助成対象となる期間が異なります。助成内容については『中学生に対する助成』の欄をご覧ください。

本制度は、子育ての環境および子どもの保健の向上に寄与し、児童福祉の増進を図る目的として、健康保険で診療を受けた場合における医療費の一部を助成しています。

対象となる人

小学校1年生から小学校6年生までの児童

自己負担について

 保険診療内の自己負担はありません。

保険適用外の選定療養費、健診代、予防注射代、薬の容器代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベット代などは、助成対象外です。

県外受診等でいったんお支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、支払った日の翌日から起算して5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について』のページをご確認ください。

医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証の申請をお願いします。詳しくは、『限度額適用認定証の提示にご協力ください』のページをご確認ください。

受給券交付申請に必要なもの

  • お子様の健康保険証
  • 印鑑(申請者自署の場合は不要)

所得制限の有無

 所得制限はありません。

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育されている方は、児童手当が支給されます。

児童手当の手続きについては、下記リンクをご確認ください。

医療機関等への適正受診にご協力ください

多くの方が安心して医療機関等を受診できるよう、医療機関等への適正なかかり方をご紹介しています。詳細は下記リンクをご確認ください。

中学生に対する助成(令和5年4月診療分以降)

制度の概要

入院費のみ助成(払い戻し申請)の対象となります。

小学校1年生から中学校3年生までを対象に入院医療費の払い戻しによる助成を行ってきましたが、平成30年4月診療分以降は小学校1年生から小学校3年生までを対象に通院医療費の助成を開始したため、入院費のみの助成は小学校4年生から中学校3年生までとなっていました。さらに、令和5年4月診療分からは、通院医療費の助成を小学校6年生まで拡大することから、入院費のみの助成対象は中学生のみとなります。

対象となる人

 彦根市に住民登録のある中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)の子ども

  • この制度では、乳幼児福祉医療費助成制度や小学生までを対象とした子ども医療費助成制度のような受給券の発行はありません。
  • 医療機関等の窓口でいったん自己負担分をお支払いいただき、申請により自己負担された医療費を後日お返しする制度です。

お支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、支払った日の翌日から起算して5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について』のページをご確認ください。

医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証の申請をお願いします。詳しくは、『限度額適用認定証の提示にご協力ください』のページをご確認ください。

自己負担について

 入院に係る医療費(保険適用総医療費の自己負担分)を助成します。

保険適用外の選定療養費、健診代、予防注射代、薬の容器代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベット代などは、助成対象外です。

所得制限について

 所得制限はありません。

INQUIRIES この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする