○彦根市職員特別褒賞条例
(昭和27年12月25日条例第36号)
改正
昭和29年8月13日条例第19号
昭和30年12月21日条例第24号
昭和39年10月1日条例第39号
昭和42年7月11日条例第28号
昭和46年10月1日条例第33号
昭和49年10月1日条例第53号
昭和51年10月1日条例第26号
昭和56年10月1日条例第19号
昭和58年10月7日条例第27号
昭和60年12月24日条例第32号
平成4年12月25日条例第38号
平成7年9月26日条例第27号
平成18年12月22日条例第47号
(趣旨)
第1条 本市職員(彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)第1条に規定する職員(消防職員を除く。)のほか、副市長、教育長ならびに条件付採用期間中の職員および臨時的に任用された職員を含む。以下同じ。)が危害を加えられ、または一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、または心身に著しい障害を有することとなった場合においては、この条例の定めるところにより特別褒賞金を授与するものとする。
(準用規定)
第2条 前条の規定は、職員が国または他の地方公共団体の要請により所轄区域外において職務を行った場合、または警察、消防を応援するため市長の命令を受け、これに協力した場合に準用する。
(特別褒賞金の種類および金額)
第3条 特別褒賞金の種類および金額は、次に掲げるとおりとし、別表に定めるところによりこれを授与する。
(1) 殉職者特別褒賞金
この額は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 身体障害者特別褒賞金
この額は、750,000円以上20,600,000円以下とし、功労および障害の等級によって定める。心身に著しい障害を有することとは労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「厚生省令」という。)第40条別表第2の第14級以上の身体障害を指し、その程度は、同表の等級の区分により定める。
(特別褒賞金の特例)
第3条の2 市長は、前条第1号の規定にかかわらず、職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、殉職者特別褒賞金の額を30,000,000円とすることができる。
(遺族の範囲、順位等)
第4条 殉職者特別褒賞金は、職員の遺族に授与するものとし、遺族の範囲、順位等は厚生省令第42条および第43条の規定の例による。
(特別褒賞金額の裁定)
第5条  第3条および第3条の2に規定する特別褒賞金の授与に係る功労の程度および金額の裁定は、市長が行う。ただし、市長の補助機関たる職員および市長の所管に属する各施設の職員以外については議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会または農業委員会の具申に基づいて行う。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
彦根市警察職員賞じゅつ条例は、廃止する。
付 則(昭和29年8月13日条例第19号)
この条例は、昭和29年7月1日から適用する。
付 則(昭和30年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年10月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年7月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年10月1日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員特別褒賞条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年10月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員特別褒賞条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付 則(平成4年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員特別褒賞条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成7年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市職員特別褒賞条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付 則(平成18年12月22日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
別表(第3条関係)
殉職者特別褒賞金の額の基準
功労の程度による支給額
功労の程度金額
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者25,200,000円
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者18,700,000円
(3) 特に顕著な功労があると認められる者13,600,000円以下9,000,000円以上
(4) 多大な功労があると認められる者4,900,000円
身体障害者特別褒賞金の額の基準
障害の等級\功労の程度(1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者(2) 特に顕著な功労があると認められる者(3) 多大な功労があると認められる者
第1級18,700,000円13,600,000円以下9,000,000円以上4,900,000円
第2級15,500,000円12,100,000円以下7,900,000円以上4,600,000円
第3級13,600,000円10,700,000円以下7,100,000円以上4,100,000円
第4級12,100,000円9,500,000円以下6,400,000円以上3,600,000円
第5級10,300,000円8,200,000円以下5,500,000円以上3,100,000円
第6級9,000,000円7,000,000円以下4,700,000円以上2,800,000円
第7級7,600,000円5,900,000円以下4,100,000円以上2,300,000円
第8級6,400,000円4,900,000円以下3,400,000円以上1,900,000円
第9級5,400,000円4,000,000円以下1,800,000円以上1,600,000円
第10級4,500,000円3,350,000円以下1,550,000円以上1,500,000円
第11級3,600,000円2,700,000円以下1,350,000円以上1,300,000円
第12級2,750,000円2,150,000円以下1,250,000円以上1,200,000円
第13級2,150,000円1,650,000円以下1,050,000円以上1,000,000円
第14級1,500,000円1,200,000円以下900,000円以上750,000円
功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。
備考 障害の等級および金額の決定については、厚生省令第40条第2項から第5項までの規定の例による。