○彦根市通学区域審議会条例
| (昭和47年4月1日条例第14号) |
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(設置)
第1条 彦根市立小学校および彦根市立中学校(以下「小学校および中学校」という。)の通学区域の適正化を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、彦根市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小学校および中学校の通学区域の設定、改廃に関する事項について調査および審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱または任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は解任されるものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験者
(2) PTAの代表
(3) 小学校長会および中学校長会の代表
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(会長および副会長)
第6条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(資料の提出要求等)
第8条 会長は、審議のため、必要があると認めるときは、教育委員会その他執行機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条および第5条の改正規定(第5条中「次の各号」を「次」に改める部分を除く。)は、平成22年6月1日から施行する。