○彦根市災害対策本部規程
(昭和38年10月1日告示第69号)
改正
昭和40年3月30日告示第25号
昭和40年7月15日告示第45号
昭和42年8月11日告示第51号
昭和43年3月27日告示第17号
昭和44年2月10日告示第8号
昭和45年4月1日告示第26号
昭和45年7月31日告示第44号
昭和47年10月30日告示第54号
昭和48年5月10日告示第35号
昭和49年4月1日告示第19号
昭和51年3月29日告示第17号
昭和52年5月24日告示第43号
昭和53年4月1日告示第24号
昭和54年4月1日告示第22号
昭和54年6月30日告示第39号
昭和55年4月1日告示第17号
昭和56年5月27日告示第40号
昭和57年4月1日告示第34号
昭和63年9月30日告示第76号
平成元年9月30日告示第97号
平成3年3月30日告示第34号
平成4年6月1日告示第58号
平成5年4月1日告示第48号
平成7年2月1日告示第9号
平成7年4月1日告示第46号
平成8年4月1日告示第48号
平成9年4月1日告示第53号
平成9年7月1日告示第75号
平成11年5月19日告示第81号
平成12年3月31日告示第68号
平成13年3月30日訓令第7号
平成14年4月22日訓令第14号
平成15年5月2日訓令第7号
平成16年4月1日告示第67号
平成17年3月31日告示第61号
平成18年3月31日告示第83号
平成19年3月30日告示第26号
平成21年5月7日告示第92号
平成22年4月21日告示第108号
平成22年7月14日告示第168号
平成23年7月22日告示第143号
平成23年12月12日告示第200号
平成25年6月17日告示第156号
平成25年10月11日告示第216号
平成26年9月1日告示第197号
平成27年6月17日告示第159号
平成28年4月1日告示第137号
平成28年5月31日告示第163号
平成29年6月2日告示第155号
平成30年5月31日告示第170号
令和元年7月23日告示第53号
令和2年5月22日告示第130号
令和3年4月1日告示第156号
令和4年4月1日告示第134号
令和5年4月1日告示第126号
令和6年4月1日告示第93号
令和7年4月1日告示第90号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市災害対策本部条例(昭和37年彦根市条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき彦根市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長)
第2条 災害対策副本部長は、副市長をもって充てる。
(災害対策本部長付き)
第3条 災害対策本部に災害対策本部長付きを置き、教育長および病院事業管理者をもって充てる。
(危機管理監)
第4条 災害対策本部に危機管理監を置き、市長直轄組織危機管理監をもって充てる。
2 危機管理監は災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長および災害対策副本部長に事故があるとき、または災害対策本部長および災害対策副本部長が欠けたときは、災害対策本部長の職務を代理する。
(本部会議)
第5条 災害対策本部に、災害予防および災害応急対策の実施について協議するため本部会議を置く。
2 本部会議は、災害対策本部長、災害対策副本部長、災害対策本部長付き、危機管理監および部長ならびに別表第1に定める本部付き本部員をもって構成する。
3 本部会議は、必要の都度災害対策本部長が招集し、本部会議の議長は、災害対策本部長が当たる。
(部)
第6条  条例第3条第1項の規定に基づき、災害対策本部に部を置く。
2 前項の部は、次のとおりとし、班をもって組織する。
(1) 市長直轄部
危機管理班、秘書班
(2) 企画振興部
企画班、まちづくり推進班、情報政策班、広報戦略班、人権政策班、人権・福祉交流会館班
(3) スポーツ部
スポーツ振興班、国スポ・障スポ総務班、国スポ・障スポ競技班
(4) 総務部
総務班、公有財産管理班、財政班、税務班、債権管理班、契約監理班、臨時特別給付金班、議会班、出納・監査班
(5) 人事部
人事班、働き方・業務改革推進班
(6) 市民環境部
生活環境班、ライフサービス班、保険年金班、清掃センター班
(7) 福祉保健部
社会福祉班、高齢福祉推進班、障害福祉班、健康推進班
(8) こども家庭部
こども若者支援班、母子保健班、幼児班、発達支援センター班、幼稚園保育所班
(9) 観光文化戦略部
観光交流班、エンタテインメント班、文化財班、文化振興班
(10) 産業部
農林水産班、地域経済振興班、農業委員会班
(11) 建設部
建設管理班、道路河川班、建築班
(12) 都市政策部
都市計画班、建築指導班、交通政策班、住宅班
(13) 上下水道部
上下水道総務班、上下水道業務班、下水道建設班、上水道工務班
(14) 教育部
教育総務班、学校教育班、学校ICT推進班、学校支援・人権・いじめ対策班、生涯学習班、彦根城博物館班、図書館班
(15) 消防部
消防総務班、予防班、警防班、通信指令班、消防署班
(16) 病院部
病院事務局班
3 部に部長および本部連絡員、班に班長を置き、災害対策本部員をもって充てる。
4 部長は、本部長の命を受けて部に属する応急対策を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
5 本部連絡員は、災害対策本部と各部班との連絡調整を行う。
6 班長は、上司の命を受けて班務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
7 部長となるべき災害対策本部員、部に属すべき災害対策本部員、班に属すべきその他の職員等は、別表第1のとおりとする。ただし、支所および出張所に勤務する職員にあっては、この限りでない。
8 班長の属する課、係等の職員はその班員となり、上司の命を受けて班務に従事する。
(班務)
第7条 班において分掌する事務は、おおむね別表第2のとおりとする。
(支部)
第8条 支所および出張所に次に掲げる支部を置く。
(1) 鳥居本支部
(2) 河瀬支部
(3) 亀山支部
(4) 高宮支部
(5) 稲枝支部
2 支部は、災害対策本部長の統轄のもとにおおむね次に掲げる事務を分掌する。
(1) 本部との連絡に関すること。
(2) 災害予報および被害状況の速報に関すること。
(3) 応援班の要請に関すること。
(4) 救護班の出動要請に関すること。
(5) 消防分団その他民間救助団体との連絡活動に関すること。
(6) 避難所および相談所に関すること。
(7) 埋火葬に関すること。
(8) その他特命事項に関すること。
(支部長その他の職員)
第9条 支部に支部長を置き、支所長および出張所長をもって充てる。
2 支部長は、上司の命を受けて支部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 支部長に事故があるとき、または支部長が欠けたときは、災害対策本部長の指名する者が支部長の職務を代理する。
4 支部に属すべきその他の職員は、当該支所および出張所に勤務する職員とし、上司の命を受けて支部の事務に従事する。
(本部付き)
第10条 災害対策本部長は、災害対策本部の活動に万全を期するため、官公庁、民間団体その他の法人の長またはその構成員で必要と認めるものを本部付きとして委嘱することができる。
(補則)
第11条 災害対策本部長は、必要に応じて第6条第2項に規定する部および班以外の部または班を設けることができる。
(細則)
第12条 この規程に定めるものを除くほか、非常召集の令達、応召、服装その他災害対策本部の活動に関し必要な細則は別に定める。
付 則
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
付 則(昭和40年3月30日告示第25号)
この告示は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年7月15日告示第45号)
この告示は、昭和40年6月1日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和43年3月27日告示第17号)
この告示は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年2月10日告示第8号)
この告示は、昭和44年2月1日から施行する。
付 則(昭和45年4月1日告示第26号)
この告示は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年7月31日告示第44号)
この告示は、昭和45年8月1日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日告示第54号)
この告示は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和48年5月10日告示第35号)
この告示は、昭和48年5月10日から施行する。
付 則(昭和49年4月1日告示第19号)
この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日告示第17号)
この告示は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年5月24日告示第43号)
この告示は、昭和52年5月24日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日告示第24号)
この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年4月1日告示第22号)
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月30日告示第39号)
この告示は、昭和54年7月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日告示第17号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年5月27日告示第40号)
この告示は、昭和56年5月27日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日告示第34号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年9月30日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年9月30日告示第97号)
この告示は、平成元年10月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日告示第34号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年6月1日告示第58号)
この告示は、平成4年6月1日から施行する。
付 則(平成5年4月1日告示第48号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成7年2月1日告示第9号)
この告示は、平成7年2月1日から施行する。
付 則(平成7年4月1日告示第46号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年4月1日告示第48号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年4月1日告示第53号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年7月1日告示第75号)
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成11年5月19日告示第81号)
この告示は、平成11年5月19日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月31日告示第68号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月22日訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月22日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成15年5月2日訓令第7号)
この訓令は、平成15年5月2日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成16年4月1日告示第67号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日告示第61号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日告示第83号)
この告示は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年5月7日告示第92号)
この告示は、平成21年5月7日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成22年4月21日告示第108号)
この告示は、平成22年4月21日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規定の規定は平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成22年7月14日告示第168号)
この告示は、平成22年7月14日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成22年5月27日から適用する。
付 則(平成23年7月22日告示第143号)
この告示は、平成23年7月22日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成23年12月12日告示第200号)
この告示は、平成23年12月12日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成23年10月1日から適用する。
付 則(平成25年6月17日告示第156号)
この告示は、平成25年6月17日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成25年10月11日告示第216号)
この告示は、平成25年10月11日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成26年9月1日告示第197号)
この告示は、平成26年9月1日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成27年6月17日告示第159号)
この告示は、平成27年6月17日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日告示第137号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年5月31日告示第163号)
この告示は、平成28年5月31日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成29年6月2日告示第155号)
この告示は、平成29年6月2日から施行する。
付 則(平成30年5月31日告示第170号)
1 この告示は、平成30年5月31日から施行する。
2 改正後の第6条、第8条、別表第1(備考1を除く。)および別表第2の規定は、平成30年4月1日から、改正後の別表第1(備考1に限る。)の規定は、同月17日から適用する。
3 次の表の左欄に掲げる期間における別表第1企画振興部の部の規定の適用については、同部中「市長直轄組織参事(総括)」とあるのは、それぞれ次の表の右欄に掲げる字句とする。
平成30年4月1日から同月16日まで市長直轄組織参事
平成30年4月17日から同月30日まで市長直轄組織参事(市長直轄組織参事(世界遺産登録を推進するまちづくり担当)を除く。)
付 則(令和元年7月23日告示第53号)
この告示は、令和元年7月23日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付 則(令和2年5月22日告示第130号)
この告示は、令和2年5月22日から施行し、改正後の彦根市災害対策本部規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第156号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第134号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第126号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第93号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第90号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
本部員その他の職員
部長本部連絡員本部付き本部員班長
市長直轄部 秘書課長 危機管理班危機管理課長危機管理課に所属する職員
秘書班秘書課長秘書課に所属する職員
企画振興部企画振興部長企画振興部次長 企画班企画課長企画課に所属する職員
まちづくり推進班まちづくり推進課長まちづくり推進課および市民交流センターに所属する職員
情報政策班情報政策課長情報政策課に所属する職員
広報戦略班広報戦略課長広報戦略課に所属する職員
人権政策班人権政策課長人権政策課に所属する職員
人権・福祉交流会館班人権・福祉交流会館長人権・福祉交流会館に所属する職員
スポーツ部スポーツ部長スポーツ部次長 スポーツ振興班スポーツ振興課長スポーツ振興課に所属する職員
国スポ・障スポ総務班国スポ・障スポ総務課長国スポ・障スポ総務課に所属する職員
国スポ・障スポ競技班国スポ・障スポ競技課長国スポ・障スポ競技課に所属する職員
総務部総務部長総務部次長議会事務局長および会計管理者総務班総務課長総務課および選挙管理委員会事務局に所属する職員
公有財産管理班公有財産管理課長公有財産管理課に所属する職員
財政班財政課長財政課に所属する職員
税務班税務課長税務課に所属する職員
債権管理班債権管理課長債権管理課に所属する職員
契約監理班契約監理室次長契約監理室に所属する職員
臨時特別給付金班臨時特別給付金室長臨時特別給付金室に所属する職員
議会班議会課長議会課に所属する職員
出納・監査班出納室長出納室および監査委員事務局に所属する職員
人事部人事部長人事部次長 人事班人事課長人事課に所属する職員
働き方・業務改革推進班働き方・業務改革推進課長働き方・業務改革推進課に所属する職員
市民環境部市民環境部長市民環境部次長 生活環境班生活環境課長生活環境課に所属する職員
ライフサービス班ライフサービス課長ライフサービス課に所属する職員
保険年金班保険年金課長保険年金課に所属する職員
清掃センター班清掃センター副所長清掃センターに所属する職員
福祉保健部福祉保健部長福祉保健部次長 社会福祉班社会福祉課長社会福祉課に所属する職員
高齢福祉推進班高齢福祉推進課長高齢福祉推進課に所属する職員
障害福祉班障害福祉課長障害福祉課および障害者福祉センターに所属する職員
健康推進班健康推進課長健康推進課に所属する職員
こども家庭部こども家庭部長こども家庭部次長 こども若者支援班こども若者支援課長こども若者支援課に所属する職員
母子保健班母子保健課長母子保健課に所属する職員
幼児班幼児課長幼児課に所属する職員
発達支援センター班発達支援センター所長発達支援センターに所属する職員
幼稚園保育所班幼稚園長、保育所長および認定こども園長幼稚園、保育所および認定こども園に所属する職員
観光文化戦略部観光文化戦略部長観光文化戦略部次長 観光交流班観光交流課長観光交流課に所属する職員
エンタテインメント班エンタテインメント課長エンタテインメント課に所属する職員
文化財班文化財課長文化財課に所属する職員
文化振興班
文化振興課長文化振興課に所属する職員
産業部産業部長産業部次長 農林水産班農林水産課長農林水産課に所属する職員
地域経済振興班地域経済振興課長地域経済振興課に所属する職員
農業委員会班農業委員会事務局長農業委員会に所属する職員
建設部建設部長建設部次長 建設管理班建設管理課長建設管理課に所属する職員
道路河川班道路河川課長道路河川課に所属する職員
建築班建築課長建築課に所属する職員
都市政策部都市政策部長都市政策部次長 都市計画班都市計画課長都市計画課に所属する職員
建築指導班建築指導課長建築指導課に所属する職員
交通政策班交通政策課長交通政策課に所属する職員
住宅班 住宅課長住宅課に所属する職員
上下水道部上下水道部長上下水道部次長 上下水道総務班上下水道総務課長上下水道総務課に所属する職員
上下水道業務班上下水道業務課長上下水道業務課に所属する職員
下水道建設班下水道建設課長下水道建設課に所属する職員
上水道工務班上水道工務課長上水道工務課に所属する職員
教育部教育部長教育部次長 教育総務班教育総務課長教育総務課に所属する職員
学校教育班学校教育課長学校教育課および学校給食センターに所属する職員
学校ICT推進班学校ICT推進課長学校ICT推進課に所属する職員
学校支援・人権・いじめ対策班学校支援・人権・いじめ対策課長学校支援・人権・いじめ対策課に所属する職員
生涯学習班生涯学習課長生涯学習課および地区公民館に所属する職員
彦根城博物館班彦根城博物館長彦根城博物館に所属する職員
図書館班図書館長図書館に所属する職員
消防部消防長消防総務課長 消防総務班消防総務課長補佐消防本部および消防署に所属する職員
予防班予防課長
警防班警防課長
通信指令班通信指令課長
消防署班副署長
病院部病院長市立病院事務局次長市立病院事務局長病院事務局班編成の都度任命市立病院に所属する職員
備考 
1 上記職名にある者のほか部長の属する部の参事および副参事は、全て部長付き本部員とする。
2 部長付き本部員は、所属する部に詰め、各部長の指示した事務を行うこととする。
3 病院事業管理者および病院長は、病院内における災害対応の指揮および総括を行うため、原則として病院施設内に詰めることとする。
別表第2(第7条関係)
1 災害対策本部の事務分掌
事務分掌
市長直轄部危機管理班(1) 防災および救助業務の総合計画に関すること。
(2) 各種情報の収集および気象警報の伝達に関すること。
(3) 災害対策本部員の招集に関すること。
(4) 機動隊および地震時の緊急初動対策チームの編成に関すること。
(5) 災害対策本部長の命令の伝達に関すること。
(6) 記録の編成保存に関すること。
(7) 市および県の防災行政無線の運用に関すること。
(8) 被害状況調査の総合計画および取りまとめに関すること。
(9) 被害状況の受理および災害調査報告に関すること。
(10) 災害関係の文書および物品の受付、配布および発送に関すること。
(11) 広域応援要請(庁内調整を除く。)に関すること。
(12) 自衛隊の派遣要請に関すること。
(13) 他の機関および団体ならびに各部および各班の連絡調整に関すること。
(14) 避難情報等の発令に関すること。
(15) 帰宅困難者等の受入れの準備に関すること。
(16) 緊急輸送手段の確保に関すること。
(17) 緊急輸送の実施に関すること。
(18) 市域外における災害支援実施の調整および総括に関すること。
(19) 他班の所管に属しないこと。
秘書班(1) 本部長および副本部長の秘書業務および特命に関すること。
(2) 政府、国会、県、他市町村等の外来者(議会関係の外来者を除く。)の災害地視察に関すること。
(3) 各種陳情(議会関係を除く。)に関すること。
(4) り災地の慰問見舞いに関すること。
(5) 危機管理班実施事項の応援
企画振興部部内各班共通(1) 企画振興部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
(3) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
企画班(1) 法令の規定に基づいて作成する計画と地域防災計画との調整に関すること。
(2) 復興計画の策定に関すること。
(3) 男女共同参画センターの災害対策および連絡調整に関すること。
まちづくり推進班(1) 自治会等からの被害状況等報告に関すること。
(2) 市民からの問合せに対する総合的な窓口に関すること。
(3) 市民交流センター(東山児童館を含む。)の災害対策に関すること。
情報政策班(1) コンピュータシステムの保守および復旧に関すること。
広報戦略班(1) 災害関係の広報活動および報道機関との連絡調整に関すること。
人権政策班(1) 避難行動要支援者対策に関すること。
(2) 人権・福祉交流会館との連絡調整に関すること。
(3) 外国人の災害対策に関すること。
人権・福祉交流会館班(1) 人権・福祉交流会館の災害対策に関すること。
スポーツ部部内各班共通(1) スポーツ部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
(3) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
スポーツ振興班(1) 社会体育施設の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
国スポ・障スポ総務班(1) スポーツ振興班実施事項の応援
国スポ・障スポ競技班(1) スポーツ振興班実施事項の応援
総務部部内各班共通(1) 総務部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
総務班(1) 危機管理班実施事項の応援
公有財産管理班(1) 市有財産の災害対策に関すること。
(2) 緊急通行車両の手続に関すること。
(3) 市有車両および施設に係る燃料の供給に関すること。
(4) 危機管理班実施事項の応援
財政班(1) 緊急予算の編成および資金の調達に関すること。
(2) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
税務班(1) 固定資産等の被害調査報告に関すること。
(2) り災証明発行に係る家屋被害認定業務の実施および被災者台帳の作成に関すること。
(3) 世帯別被害調査の実施に関すること。
(4) 災害に伴う市税の減免等に関すること。
(5) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
債権管理班(1) 税務班実施事項の応援
(2) 災害に伴う市税の猶予等に関すること。
(3) 災害に伴う国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の猶予等に関すること。
(4) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
契約監理班(1) 主要食糧、衣料、燃料その他必要物資の調達に関すること。
(2) 物的支援の受援に係る庁内調整に関すること。
(3) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
臨時特別給付金班(1) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
議会班(1) 議会関係の連絡調整に関すること。
(2) 彦根市議会災害対策支援本部との連絡調整に関すること。
(3) 議会関係の外来者の災害地視察に関すること。
(4) 議会関係の各種陳情に関すること。
(5) 議会関係のり災地の慰問に関すること。
(6) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
出納・監査班(1) 物品および金銭の出納に関すること。
(2) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
人事部部内各班共通(1) 人事部が担当する避難場所等の開設運営および避難誘導に関すること。
(2) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
人事班(1) 職員の動員派遣に関すること。
(2) 勤務時間外における市民等からの連絡対応に関すること。
(3) 公務災害補償に関すること。
(4) 被災職員に対する給付および援助に関すること。
(5) 人的支援の受援に係る庁内調整に関すること。
働き方・業務改革推進班(1) 人事班実施事項の応援
市民環境部部内各班共通(1) 市民環境部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
生活環境班(1) 行方不明者の捜索に関すること。
(2) 一般財団法人彦根市事業公社等関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 彦根愛知犬上広域行政組合小八木中継基地との連絡調整に関すること。
(4) 死体の処理および収容に関すること。
(5) 火葬(彦根愛知犬上広域行政組合紫雲苑との連絡調整に関することを含む。)に関すること。
(6) し尿処理に関すること。
(7) 公害の予防に関すること。
(8) 特定動物による危害防止および愛玩動物救護に関する対策に関すること。
(9) 廃棄物の処理等に関すること。
ライフサービス班(1) 避難誘導に関すること。
(2) 避難所等開設運営および相談所に関すること。
(3) り災者の収容に関すること。
(4) 収容施設の供与に関すること。
(5) 火葬の許可に関すること。
(6) 生活環境班実施事項および清掃センター班実施事項の応援
保険年金班(1) 炊き出しに関すること。
(2) 災害に伴う国民年金保険料の減免等に関すること。
(3) 災害に伴う国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の減免等に関すること。
(4) 生活環境班実施事項および清掃センター班実施事項の応援
清掃センター班(1) 清掃施設の災害対策に関すること。
(2) 消毒および清掃に関すること。
(3) 廃棄物の処理等に関すること。
(4) 特定動物による危害防止および愛玩動物救護に関する対策に関すること。
福祉保健部部内各班共通(1) 福祉保健部が担当する避難場所等の開設運営および避難誘導に関すること。
社会福祉班(1) 災害救助の全般的な企画および災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助事務を分掌する各班の連絡調整に関すること。
(2) 避難行動要支援者対策に関すること。
(3) 福祉施設の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(4) 民間救助団体との連絡調整に関すること。
(5) 行方不明者の捜索に関すること。
(6) 避難行動要支援者および危険区域の要配慮者利用施設への避難情報等の周知および伝達に関すること。
(7) 物資等の供給に関すること。
(8) 福祉避難所の開設および運営に関すること。
(9) 災害ボランティアに関すること。
(10) 赤十字奉仕団の動員に関すること。
(11) 法律に基づく従事命令等による活動要員の確保に関すること。
(12) り災証明の発行に関すること。
(13) り災見舞金の募集および分配に関すること。
(14) 救助費支給および救助費予算要求に関すること。
(15) 生活再建に係る資金の支給および貸付けに関すること。
(16) 被災者に対する生活保護の適用に関すること。
高齢福祉推進班(1) 要支援者および要介護者の被害状況の調査報告に関すること。
(2) 避難行動要支援者対策に関すること。
(3) 指定管理施設の配備体制に係る連絡等に関すること。
(4) 指定管理施設の被害状況の調査報告に関すること。
(5) 介護保険サービス事業所の被害状況の調査報告に関すること。
(6) 要援護者等の社会福祉施設等への受入れ調整等に関すること。
(7) 所管施設の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(8) 社会福祉班実施事項の応援
(9) 健康推進班実施事項の応援
障害福祉班(1) 避難行動要支援者対策に関すること。
(2) 関係施設の被害状況の調査報告に関すること。
(3) サービス等提供事業所の被害状況調査報告に関すること。
(4) 在宅障害者の被害状況の調査報告に関すること。
(5) 在宅障害者の社会福祉施設等への受入れ調整等に関すること。
(6) 手話通訳等のボランティアの確保等の調整に関すること。
(7) 障害者福祉センターの災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(8) 社会福祉班実施事項の応援
健康推進班(1) 避難行動要支援者対策に関すること。
(2) 医療施設との連絡調整に関すること。
(3) 救護班の編成および救護所の運営の調整に関すること。
(4) 傷病者の収容、応急手当その他医療についての連絡調整に関すること。
(5) 救助薬品および医療資機材の供給および確保についての連絡調整に関すること。
(6) 予防注射に関すること。
(7) 防疫班の編成に関すること。
(8) 休日急病診療所の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(9) 避難住民の健康支援に関すること。
こども家庭部部内各班共通(1) こども家庭部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
(3) 社会福祉班実施事項の応援
こども若者支援班(1) 児童の災害対策に関すること。
(2) 被災児童等の保護に関すること。
(3) 避難行動要支援者対策に関すること。
(4) 所管施設(東山児童館を除く。)の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
母子保健班(1) 妊産婦の救護に関すること。
(2) 避難行動要支援者対策に関すること
(3) 健康推進班実施事項の応援
幼児班(1) 関係機関の被害状況の調査報告に関すること。
(2) 被災園児等の保護に関すること。
(3) 避難行動要支援者対策に関すること。
(4) 所管施設の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
発達支援センター班(1) 避難行動要支援者対策に関すること。
(2) 発達支援センターの災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
幼稚園保育所班(1) 園児の避難誘導に関すること。
(2) 保護者、地域等への連絡調整に関すること。
(3) 幼稚園、保育所および認定こども園の災害対策に関すること。
(4) 被災園児等の保護に関すること。
観光文化戦略部部内各班共通(1) 観光文化戦略部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
(3) 他班実施事項の応援(部外を含む。)
観光交流班(1) 観光資源、観光施設等の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(2) 観光客(訪日外国人を含む。)に対する安全確保に関すること。
(3) 帰宅困難者への情報提供、誘導等の対策に関すること。
エンタテインメント班(1) 部内の他班実施事項の応援
文化財班(1) 文化財の災害対策に関すること。
文化振興班(1) ひこね市文化プラザ、高宮地域文化センターおよびみずほ文化センターの災害対策に関すること。
産業部部内各班共通(1) 産業部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
農林水産班(1) 農林水産関係の被害状況の調査報告および災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(2) 農村環境改善センターの災害対策に関すること。
(3) 農道等の緊急輸送手段の確保に関すること。
(4) 農業集落排水処理施設の災害に関すること。
(5) 財産区の災害対策に関すること。
(6) 農林水産関係の食糧の確保に関すること。
(7) 農林水産関係の被害に対する融資の調査に関すること。
(8) 風評被害対策に関すること。
地域経済振興班(1) 商工業関係の被害調査に関すること。
(2) 中小企業関係の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)および連絡調整に関すること。
(3) 被災商工業者等に対する金融調査に関すること。
(4) 雇用の安定確保に関すること。
(5) 帰宅困難者への情報提供、誘導等の対策に関すること。
(6) 風評被害対策に関すること。
(7) 農林水産班実施事項の応援
農業委員会班(1) 農業委員会関係の連絡調整に関すること。
(2) 農林水産班実施事項の応援
建設部部内各班共通(1) 建設部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
建設管理班(1) 道路施設および河川施設の被害状況の取りまとめ報告に関すること。
(2) 土木建設資材等の災害応急物資の輸送に関すること。
(3) 県道、市道等の緊急輸送道路の確保に関すること。
(4) 公共土木施設の復旧に関すること。
(5) 災害時の道路の交通規制、統制等交通に関すること。
(6) 法律に基づく従事命令等による活動要員の確保に関すること。
道路河川班(1) 道路施設および河川施設の危険情報および被害状況の調査に関すること。
(2) 雨量および河川水位の記録に関すること。
(3) 道路、橋りょう、河川、堤防、急傾斜地等の危害防止および応急修理に関すること。
建築班(1) 市有建築物の応急対策(予防対策、応急対策および復旧対策を含む。)および被害状況の調査報告に関すること。
(2) 避難所その他の仮設建築物の建築に関すること。
(3) その他営繕に関すること。
(4) 建設管理班および道路河川班実施事項の応援
都市政策部部内各班共通(1) 都市政策部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
(3) 部内の他班実施事項の応援
都市計画班(1) 公園および街路樹の災害対策に関すること。
(2) 二次災害防止のための被災宅地危険度判定調査に関すること。
建築指導班(1) 二次災害防止のための被災建築物応急危険度判定調査に関すること。
(2) 被災建築物の復旧のための建築相談に関すること。
(3) 屋外広告物の被害状況の調査報告に関すること。
交通政策班(1) 交通途絶箇所および交通回路の情報収集等に関すること。
(2) 災害時の交通規制の統制等交通に関すること。
(3) 鉄道、バス等緊急輸送手段の確保に関すること。
(4) 所管施設の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
住宅班(1) 市営住宅の応急対策(予防対策、応急対策および復旧対策を含む。)および被害状況の調査報告に関すること。
上下水道部部内各班共通(1) 上下水道部が担当する避難場所等の開設および運営、避難所における相談所の運営ならびに当該避難場所等への避難誘導に関すること。
(2) り災者の収容および収容施設の供与に関すること。
(3) 部内の他班実施事項の応援
上下水道総務班(1) 上下水道施設の被害の総合調整に関すること。
(2) 上下水道施設の被害に関する市民への周知および広報に関すること。
(3) 上下水道職員の動員派遣に関すること。
(4) 上下水道施設に関する緊急予算編成および資金の調達に関すること。
上下水道業務班(1) 上下水道施設の被害状況の調査報告に関すること。
(2) 機動給水および応急給水所の設置に関すること。
(3) 上水道応急復旧資機材の確保に関すること。
(4) 災害に伴う下水道使用料および受益者負担金の減免等に関すること。
下水道建設班(1) 下水道施設の災害対策に関すること。
(2) 下水道施設の被害状況の調査報告に関すること。
(3) 下水道機器および修理資材の確保に関すること。
(4) 下水道施設の復旧に関すること。
上水道工務班(1) 上水道施設の災害対策に関すること。
(2) 上水道施設の被害状況の調査報告に関すること。
(3) 上水道施設に係る緊急処置および応急対策に関すること。
(4) 上水道施設の復旧に関すること。
教育部部内各班共通
(1) 教育部が担当する避難場所等の開設運営および避難誘導に関すること。
教育総務班(1) 教育部内職員の動員派遣に関すること。
(2) 教育財産の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(3) 教育関係義援金品の受領、保管および配分に関すること。
(4) 帰宅困難者への情報提供、誘導等の対策に関すること。
(5) その他教育部の業務であって、他の班に属さないこと。
学校教育班(1) 学校教育財産を避難所として開放することについての協力に関すること。
(2) 教育施設への避難情報等の周知および伝達に関すること。
(3) 被災児童生徒等に対する安全確保に関すること。
(4) 被災児童生徒等に対する教育および保健に関すること。
(5) 被災児童生徒等の学用品(災害救助法に基づく学用品の支給を含む。)に関すること。
(6) 学校給食センターの災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(7) 生涯学習班実施事項の応援
学校ICT推進班(1) 学校教育班実施事項の応援
(2) 生涯学習班実施事項の応援
学校支援・人権・いじめ対策班(1) 学校教育班実施事項の応援
(2) 生涯学習班実施事項の応援
生涯学習班(1) 社会教育施設および放課後児童クラブの災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(2) 公民館等の避難場所に関すること。
(3) 学校教育班実施事項の応援
彦根城博物館班(1) 彦根城博物館の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(2) 学校教育班実施事項の応援
図書館班(1) 図書館の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
(2) 教育総務班実施事項の応援
消防部消防総務班(1) 職員の参集状況の確認に関すること。
(2) 消防団の出動状況の把握に関すること。
(3) 消防関係機関との連絡に関すること。
(4) 消防用資機材の調達および補給に関すること。
(5) 消防職団員の食糧、飲料水および医薬品の調達および供給に関すること。
(6) 部内の他班に属さないこと。
予防班(1) 災害に関する情報の収集および整理に関すること。
(2) 広報および宣伝に関すること。
警防班(1) 消防活動に関すること。
(2) 特別部隊に関すること。
(3) 応援要請に関すること。
(4) 応援部隊に対する誘導および指示に関すること。
通信指令班(1) 消防無線の運用および通信統制に関すること。
(2) 情報の受理ならびに指示および命令の伝達に関すること。
(3) 非常招集に関すること。
(4) 部隊の運用に関すること。
消防署班(1) 情報収集および報告に関すること。
(2) 参集員の把握および出動隊の編成に関すること。
(3) 消防隊の運用に関すること。
(4) 災害防御に関すること。
(5) 人命救助および避難に関すること。
(6) 行方不明者の捜索に関すること。
(7) 現場広報に関すること。
(8) 応急救護所の設置に関すること。
(9) 資機材等の運搬に関すること。
(10) 消防資機材の保全に関すること。
(11) 指揮隊の運用に関すること。
病院部病院事務局班(1) 各種施設等の避難対策に関すること。
(2) 病院等の被災状況の把握に関すること。
(3) 災害による傷病者の救護に関すること。
(4) 移送体制の確保に関すること。
(5) 医薬品、衛生材料等の確保および調達に関すること。
(6) 病院施設の災害対策(応急対策および復旧対策を含む。)に関すること。
2 原子力災害時の事務分掌
事務分掌
市長直轄部危機管理班(1) 緊急時モニタリングに係る県との連絡調整および公表に関すること。
(2) 避難、屋内退避等の情報伝達に関すること。
(3) 安定ヨウ素剤の服用に係る国または県との連絡調整に関すること。
(4) 原子力災害に関する情報の一元化に関すること。
(5) 業務継続に係る県との連絡調整に関すること。
(6) 環境放射線モニタリングに係る県との連絡調整および公表に関すること。
(7) 市が実施した各種制限措置の取りまとめに関すること。
企画振興部企画班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
まちづくり推進班(1) 原子力災害に係る相談窓口の開設および運営に関すること。
(2) 原子力災害の中長期対策期における相談窓口の国および県との連絡調整に関すること。
情報政策班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
広報戦略班(1) 避難、屋内退避等の広報に関すること。
(2) 安定ヨウ素剤の配布に係る広報に関すること。
(3) 飲食物の出荷制限および摂取制限、放射線の影響による健康被害等に係る広報に関すること。
(4) 原子力災害の影響による庁舎移転時の広報に関すること。
人権政策班(1) 避難行動要支援者への避難および屋内退避等の情報伝達に関すること。
(2) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
人権・福祉交流会館班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
スポーツ部スポーツ振興班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
国スポ・障スポ総務班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
国スポ・障スポ競技班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
総務部公有財産管理班(1) 庁舎機能代替候補地の検討に関すること。
財政班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
税務班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
債権管理班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
契約監理班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
臨時特別給付金班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
議会班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
出納・監査班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
人事部人事班(1) 原子力災害に関する相談担当者の調整に関すること。
(2) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
働き方・業務改革推進班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
市民環境部生活環境班(1) 市庁舎等における環境放射線量の測定に関すること。
(2) 放射性物質による環境汚染への対処に関すること。
(3) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
ライフサービス班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
(2) 原子力災害時の市民生活に係る相談対応に関すること。
(3) 災害地域住民記録票の作成に関すること。
保険年金班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
清掃センター班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
福祉保健部社会福祉班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
障害福祉班(1) 避難行動要支援者への避難および屋内退避等の情報伝達に関すること。
(2) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
高齢福祉推進班(1) 避難行動要支援者への避難および屋内退避等の情報伝達に関すること。
(2) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
健康推進班(1) 緊急時モニタリング結果を踏まえた退避および避難ならびに飲食物の摂取制限等の対策の検討に関すること。
(2) 安定ヨウ素剤の配布に関すること。
(3) 放射線の影響による健康被害に係る広報の検討に関すること。
(4) 緊急被ばく医療に係る県との連絡調整に関すること。
(5) 放射線の影響による健康被害に係る相談体制の整備に関すること。
(6) 各種制限措置解除時の食の安全に係る広報の検討に関すること。
こども家庭部こども若者支援班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
母子保健班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
(2) 健康推進班実施事項の応援
幼児班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
発達支援センター班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
観光文化戦略部観光交流班(1) 原子力災害時の観光に係る相談対応に関すること。
(2) 旅行客に対する風評被害等の影響の軽減に関すること。
(3) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
エンタテインメント班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
文化財班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
文化振興班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
産業部農林水産班(1) 原子力災害時の農産物に係る相談対応に関すること。
(2) 農産物の出荷制限等に係る国および県との連絡調整に関すること。
(3) 農産物の風評被害等の影響の軽減に関すること。
(4) 農産物の出荷制限および制限措置の解除に係る周知に関すること。
(5) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
地域経済振興班(1) 原子力災害時の中小企業等の経営に係る相談対応に関すること。
(2) 被災中小企業等の支援に係る相談体制の整備に関すること。
(3) 地場産品の風評被害等の影響の軽減に関すること。
(4) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
農業委員会班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
建設部建設管理班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
道路河川班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
建築班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
都市政策部都市計画班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
建築指導班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
交通政策班(1) 広域避難時の輸送手段の確保に関すること。
(2) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
住宅班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
上下水道部上下水道総務班(1) 汚染水源の使用禁止および汚染飲料水の飲用禁止等の広報に関すること。
(2) 飲料水に係る制限措置の解除の広報に関すること。
(3) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
上下水道業務班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
下水道建設班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
上水道工務班(1) 原子力災害時の飲料水に係る相談対応に関すること。
(2) 県が実施する飲料水の検査への協力に関すること。
(3) 飲料水の摂取制限に係る県との連絡調整に関すること。
(4) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
教育部教育総務班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
学校教育班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
学校ICT推進班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
学校支援・人権・いじめ対策班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
生涯学習班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
彦根城博物館班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
図書館班(1) 避難、屋内退避等の避難誘導に関すること。
病院部病院事務局班(1) 安定ヨウ素剤の調達および保管に関すること。
(2) 緊急被ばく医療に係る県への協力に関すること。
備考 災害対策本部の事務分掌と併せて実施するものとする。