○彦根市廃棄物減量等推進審議会条例
| (平成4年10月1日条例第28号) |
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(設置)
第1条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、彦根市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項について審議する。
(1) ごみの分別収集の実施方法に関すること。
(2) ごみの減量化および再生利用の推進方策に関すること。
(3) 散在性ごみ対策および不法投棄の防止に関すること。
(4) 住民啓発に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 事業者
(3) 廃棄物処理業者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、市長に資料の提出または説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民環境部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市開発部」を「都市建設部」に改める。
(彦根市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
3 彦根市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年彦根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境部」を「市民環境部」に改める。
付 則(平成21年3月24日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成21年7月6日から施行する。